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【3385880】小保方晴子のSTAP細胞は捏造か?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29

3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。


理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。


初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。


今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。

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  1. 【3388291】 投稿者: 初心者  (ID:3UFgceSTKyI) 投稿日時:2014年 05月 15日 19:44

    二俣川さん

    二俣川さんの論理にはおおむね納得しています。
    でも、二俣川さんの今回の「理研VS小保方」に評価には賛同できません。
    裁判では小保方さんが圧倒的に有利だとおっしゃっていますが、そうでしょうか?

    「捏造」や「悪意」の立証責任は理研にあるとおっしゃっていますが、それには同意します。
    裁判になればその立証が成立しているかどうかは二俣川さんではなく裁判官が判断します。
    裁判所は立証を認め、小保方さん敗訴になるでしょう。
    私は初心者なのでその論拠に言及する能力もなく、感覚的なものです。

    Aに属するBに論文不正があり、BがAから解雇されて、BがAを裁判に訴えたケースは過去にいくつかあるでしょう。
    今回はAが理研であり、Bが小保方さんです。
    Aに属する調査委員会がBの論文に不正ありとの判定で解雇になった場合で、Bが勝訴したケースはあるのでしょうか?

    過去の事案を吟味し、今回の小保方勝訴の可能性について再検討していただけないでしょうか?

  2. 【3388322】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 15日 20:16

    >裁判所は立証を認め、小保方さん敗訴になるでしょう。

    なぜ? 
    根拠なく、どうして断定できるのか。
    根拠を示せねば、法律論ではない。

    ①小保方氏は、外形的事実は認めている。ただし、その理由として「未熟ゆえ知らなかった」と当初から主張している。
    先の会見で、理研の渡部委員長は理研所定の不正事由が「故意」を前提にしたものだと認めた。よって、知らなかったのであれば、過失は有り得ても、故意ではない。
    そこで、理研は前述の小保方氏の悪意を裁判官の確信を得られる程度まで立証せねばならぬ。さて、君だったらどのように立証する? 難しい作業だとは思わんかね。
    それができない時点で、本件正事由該当性は否定される(理研の敗訴)。

    ②次に、仮に形式的に不正事由該当性が認められたとしても、懲戒解雇処分の相当性や公平性などの観点からの審査がある。
    一般にわが国の司法は懲戒解雇に謙抑的だ。
    本件では、懲戒に至る聴聞や弁解の機会の付与・14人の共同研究者の責任との比較、石井ら理研幹部の「ねつ造」「改ざん」疑惑との違いなど、
    相当性や公平性でも多くの問題がある。

    一般に、個別労働紛争に関わる労働裁判は金銭補償などの解決を含む裁判上の和解で解決されるケースが多い。
    その意味では、ここで引用されるケースはかなり労働者(被用者)側に法的視点からも問題あった案件ではなかろうか。
    ましてや、単に都合よく判旨のみを引用されても、それで何を論証しようというのかが不明では意味に乏しいと言わざるを得ない。

    労働法は、対等な私人同士の法律関係を建前とする私法とは異なる公私混合の法理であることを理解することが先決だ。

  3. 【3388342】 投稿者: LOTO7  (ID:m9Vi1PosPqE) 投稿日時:2014年 05月 15日 20:28

    7個の数字をまるごと偽造してはいけません。
    3~4個程度をねつ造する小悪党は沢山いますが。

  4. 【3388355】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 15日 20:42

    誤解されても困るが、私は小保方氏にまったく責がないなどとは述べていない。
    過失部分については、応分の法的責任が問われるべきだ。

    ただし、本件が労働紛争の形をとる以上、その法理でもって審査されるべきだということを主張している。
    また、そうであるなら現状十分に小保方側に理がある(懲戒解雇など到底無理)と考える。

    いずれにせよ、公平な裁判所での公開の場で公明正大に審査されることが先決だ。
    そこでは、捜査機関が自ら判決した如き先の理研の結論とは異なった考えが示されること請負である。
    日本は自由に解雇できる国ではない。

  5. 【3388403】 投稿者: べし  (ID:gvQgzcfBP1E) 投稿日時:2014年 05月 15日 21:30

    法的責任なぞ科学者としての責に比すれば風塵に過ぎぬ。

    科学者と彼女が呼称されるに値するかも疑問であるが。

  6. 【3388603】 投稿者: ▽  (ID:RRTtZeEADqM) 投稿日時:2014年 05月 16日 00:00

    >> 権利とは、権利の主張をすることによってのみ保障され、現実化される。
    >> 裁判を除外して小保方氏の権利の保全は考えられぬのである。
    >> 理研・調査委員会は小保方氏の紛争相手方であり、けっして彼女の潔白を証明してくれる機関ではなかった。

    小保方氏が潔癖でない(不正疑惑もかなり黒に近い)から、ユニットリーダー(管理する立場)及び主筆として研究不正の責を取るのが妥当だと思うものが多いということだ。少なくとも当初は小保方氏をかばった理研も、博士論文に始まり次から次へとあらわになる過去の研究論文不正、コピペが悪いとは知らなかったと公表するような倫理観の欠如、本人への聞き取りでの全く要領を得ない返答に、潔癖ではないどころか研究者としての資質が著しく欠落していることに気付いた、ということだ。

    権利の行使は結構だが、法廷修験の中で小保方氏の過去の不正や、もしかしたら囁かれる特殊な人間関係での研究上の隠ぺい行為とかも証言で出てくる可能性があるのではないか? 今の精神状態で法廷闘争に耐えられるのか? むしろ本人を傷つけることにならないか?

    大体、小保方氏が少しでも研究不正疑惑を晴らす科学的な反論をすれば、世論は今のようにはならない。

    刑法の理念に関わらず、疑惑を晴らすのは小保方氏なのである。


    .

  7. 【3388687】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:ctPGKOM.DNc) 投稿日時:2014年 05月 16日 05:16

    早稲田大学法科院生の二俣川の言う所は、仔細末節「木を見て森を見

    ず」で、しかも民事法と刑事法を理論混同していおり、司法試験では落

    第答案である。


    民事事件は、構成要件による厳格性が要請される刑法と異なり、正当

    性、合理性、妥当性、相当性を勘案して裁判官が決するものだ。小保方

    勝訴の見込みは、ほとんど無いよ。

  8. 【3388755】 投稿者: やっぱり捏造  (ID:O8kQ52wOdFA) 投稿日時:2014年 05月 16日 07:59

    あのノートを見ればこういう反応も当然だ。弁護団はあれはノートの一部をコピーしただけと弁解している。裁判になれば証拠申請されてすべての小保方ノートは提出させられるだろう。世間を唖然とさせるノートが公開されるとしたら小保方弁護団は果たして裁判に持ち込むだろうか?


    本人は裁判やりたくても弁護団が「勝ち目なし」として撤退を図るような気もする。このあたり二俣川氏の見解はいかが?

    本当にテラトーマが出来て染色した画像があるのならキメラも本物かもしれない。
    テラトーマやキメラのDNA解析の結果はまだか? 当初3か月ぐらいで完了するという話だったが。科学的に元はどんな細胞由来か分かる。


    論文通りの実験で作ったSTAP細胞由来なのか? この結果が出れば小保方捏造かどうか決着がつく。




    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


    「小保方さんには海外研究施設からのオファーもあったんですが、彼女が公開した『実験ノート』のおかげで、その話も一転しそうなんです…」(民間シンクタンク研究者)

     この実験ノートは、小保方氏側が不正でないことを証明するために、8日に公開したものだが、それが裏目に出ているのだ。

    《陽性かくにん!よかった》など、ポエムのような内容で、日付もなく、詳細な実験記録も書かれていなかった。研究倫理問題に詳しい東京大学医科学研究所の上昌広教授はこんな見解を示す。

    「もはや、実験ノートと呼べるような代物ではないです。“落書き帳”と呼ぶ研究者もいるこの実験ノートは、世界中の研究者の心証を、決定的に害しましたね。弁護士はなんでこんなものを公開したのか…。数々の不正に加えて、このノートでしょう。もはや、彼女を雇おうという研究施設はどこにもないと思います」

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