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投稿者: やっぱり捏造 (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29
3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。
理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。
初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。
今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。
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【3389202】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 14:06
失礼、相手を間違えたようだ。
いずれにせよ、民訴や労働法の視点からは、小保方「懲戒解雇」は到底困難であると断言しておく。 -
【3389235】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:9TSfWDA4Sb2) 投稿日時:2014年 05月 16日 14:43
>民訴や労働法の視点からは、小保方「懲戒解雇」は到底困難であると断言しておく。
私は理研の服務規程違反で懲戒解雇できると思うがね。あの労務規定を裁判所は違憲とはしないだろう。 争点は論文不正の有無。小保方論文が理研規定で不正かどうかを裁判官が判断するのだろう。
ところで、八百長騎手や野球選手が永久追放になるのは八百長自体が(賭博罪?)刑法に反するからですか? プロ選手は八百長してはならぬというプロ野球選手規定でもあるんだろうか?
論文ねつ造や改竄は嘘を吐くという意味では私文書偽造?(刑法犯?)に限りなく近いのでは? まあよく知らないが。
素人判断だが、「科学界では論文の不正は永久追放」というルールは司法界も認めるんじゃないのかな? -
【3389255】 投稿者: まだわからない (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 15:07
私は、理研側の責任も考えると懲戒解雇ではなく論旨退職ではと思っています。
10年前の不正による論旨解雇も上司の責任が問われたようなので。
理研で懲戒解雇になったのは、正規職員が研究費を不正流用したか何かの1件だけだったと記憶しています。
今まで任期契約で処分されたのは論旨解雇が最上。
不正は認定されているので、小保方さんの規程違反、契約違反がどの程度問題になるかで変わってくるのでしょうか。
代理人の会見の言葉を考えるといろいろな方向性を探っているのではと思います。
裁判になれば小保方さんの不正だけでなく職務怠慢まで明らかにされる可能性があること、
理研側の、小保方さんの不正、職務に関する証拠はそれなりにそろいそうですが、
小保方さん側の証拠がここまで乏しい中、悪意の有無だけで押し通せるのかどうか。
多分不正は覆らず、解雇、退職はそのままだろうから、さらに裁判をするメリットや世間の評判など。
そうこうしているうちに、やっぱり捏造さんのおっしゃっているように、
若山さんの提出サンプルの結果や、ネイチャーの結果、早稲田の見解などが発表になるでしょうから
小保方さんにはかなり苦しい展開になるかもしれません。 -
【3389256】 投稿者: まだわからない (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 15:08
訂正
論旨解雇→論旨退職 -
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【3389339】 投稿者: 野次馬 (ID:T3fwKh2mfQ.) 投稿日時:2014年 05月 16日 16:49
私は法廷ドラマが見たいです。証拠、証人が語ること、、素人でも中高生でもわかるようにお願いしたい。今回の件は、子供のよいお手本。別に泥沼でなくてもいいです、はっきりすれば。
サイエンスやセルに投稿した論文もきちんと提出して欲しいです。 -
【3389368】 投稿者: まだわからない (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 17:24
理研の調査委員会は時間の関係もあり、ネイチャー論文の疑義6点を調査し2点の不正認定をしたわけですが、
実際には6点のほかにも疑義が指摘されていて、調査委員会ではかなり絞って調べたのだとの感があります。
小保方さんにとっては、助かったところなのでは。
裁判になれば同論文の他の疑義や、その他の論文にも話が及ぶかもしれません。
小保方さんが、通常の職務を怠りなく遂行していて証拠の裏付けもでき、
不正疑義がこの論文のみ、それも限りなく訂正レベルに近いなら理研の責任を声高に言えるでしょうが、
そうではありません。
この件は小保方さん個人の責任が非常に大きいと思います。
理研や関係者の責任は当然ありますが、小保方さんがいったい何をしたのかしなかったのか、そのものが明らかになってこそ
関係者の責任の大きさも問うことができるのではと思います。 -
【3389415】 投稿者: やっぱり捏造 (ID:XSkhMDwsAC6) 投稿日時:2014年 05月 16日 18:05
へえ~、野球協約なんてあって永久追放が規定されている。 プロ野球団は全てこの野球協約に縛られているんだね。
理研職員なら理研の職務規定に則るのは当然なんだろうね。それで懲戒解雇されたらあとは裁判所で当否を決めるわけだ。小保方はここまできたら裁判やってノート公開してみるといい。 あれを見れば日本のみならずどこのラボでも(バカンティ以外)雇ってくれないだろう。
裁判結果がどうなろうと小保方は働ける場所がない。ノートをさらに晒して呆れられて、研究者として「科学を愚弄する」などと言われたら目も当てられない。理研の規定に従って不服申し立てしたはいいが結論は変わらず処分待ちになった。
こうなったら最後まであがいて二俣川理論が正しいかどうか見せてほしい。
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第177条 (不正行為)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。
(1)所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。
(2)前号の敗退行為を他の者と通謀すること。
(3)試合に勝つために果たした役割、又は果たしたと見做される役割に対する報酬として、他の球団の選手、監督、コーチに金品等を与えること、及び金品等を与えることを申し込むこと。
(4)試合に勝つための役割を果たした者又は果たしたと見做される者が、その役割に対する報酬として金品等を強要し、あるいはこれを受け取ること。
(5)作為的に試合の勝敗を左右する行動をした審判員、又は行動をしたと見做される審判員対し、その報酬として金品等を与えること、又はこのような申し入れをすること。
(6)所属球団が直接関与する試合について賭をすること。
2 前項の規定により永久失格処分を受けた者であっても処分後15年を経過した者でその間善行を保持し、改悛の情顕著な者については、本人の申し出により、コミッショナーにおいて将来に向かってその処分を解くことができる。
3 前項の規定により処分を解かれた者が、選手として復帰を希望するときは、第76条所定の手続によらなければならず、かつ、第78条第1項の規定に従うものとする。 -
【3389445】 投稿者: 二俣川 (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 18:48
>理研で懲戒解雇になったのは、正規職員が研究費を不正流用したか何かの1件だけだったと記憶しています。
その事案は知らぬが、不正流用なら致し方ない。わが国の司法は、金銭問題には厳格である。
金銭問題を理由とする懲戒は、これまでも容認されることが多い。
ただし、それと小保方氏の件は何の関係もなし。それだけ、懲戒解雇は難しいことの証だ。
>裁判になれば小保方さんの不正だけでなく職務怠慢まで明らかにされる可能性があること、
理研側の、小保方さんの不正、職務に関する証拠はそれなりにそろいそうですが、
労働法学上、懲戒事由の追加や後出しは許されない。
本件に関わる懲戒事由は、事実上理研最終報告書で確定されている。
しかも、何を以て「職務怠慢まで明らかにされる可能性がある」と断定するのか。
小保方氏の「職務怠慢」とは何か。
>不正は認定されているので、小保方さんの規程違反、契約違反がどの程度問題になるかで変わってくるのでしょうか。
紛争当事者の一方からする言い分に過ぎない。なんら法的に確定したものではない。
中国が尖閣諸島を「我が領土」と主張したことと同じ。
しかし、貴殿ご自身も先の所論とは異なり、本件が法律問題であることを前提に述べていることは、当然のことながら正鵠を射ている。
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