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【3385880】小保方晴子のSTAP細胞は捏造か?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29

3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。


理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。


初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。


今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。

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  1. 【3389169】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:31

    >運転免許所持者が交通法規を熟知していて当然だと考えられる事と同じです。

    なぜ?

    運転免許は、講学上(行政行為)の分類では「許可」にあたる。
    ゆえに、一般的禁止を特別に解除された(者)との性質である。よって、当該交通法規の不知は、過失にあたることはたしかだ。
    小保方氏自身も、当初から「未熟ゆえ知らなかった」と過失の存在を認めている。

    ところが、理研の不正事由は故意が要件である。渡部委員長も自認した。
    したがって、過失は除外されていると解される。そもそも理研の不正事由該当性は、懲戒処分に直結する定めである。
    懲戒処分が制裁的性質ある以上、「何が不正で」「どのような罰になるか」を明確に定めておく必要がある(明確性の原則。『罪刑法定主義』)。
    これが労働法学の通説的考え方だ。
    しかも、先の会見において、渡部氏自身も理研の規定に不備あることを認めた。
    したがって、過失なら、小保方氏は本件不正事由に該当しない可能性がある。
    それを覆す事実を立証する責任は、理研側にある。

    もし理研に裁判官に確信得させる程度の不正事由該当への故意性の立証が出来ぬなら、過失についての規定なき以上、小保方氏対する懲戒は困難である。
    むろん、これから「過失も含む」と改めても無意味である。事後法の禁止あるからだ。

    苦しいね、理研は。

  2. 【3389172】 投稿者: まだわからない  (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:32

    >まさに、三木弁護士のいう「二重の基準(doublestandard)」でもって、小保方氏を弾劾したとしか評価し得ぬのである。

    疑義が出され不正はないとされた3名の調査委員と小保方さんの件は明らかに違います。
    説明しましたが理解されていないのでしょうか。
    ネイチャー誌は他の2名の疑義が出る前、石井さんと小保方さん切り貼りの違いについて記事にしていましたから、
    二人の疑義は二重の基準ではなく、明らかに違うものととらえていると思います。
    石井さんの疑義2件の1件は雑誌社に申し入れ訂正。もう1件は訂正せずそのままですんだとのこと。
    小保方さんの論文へのネイチャーの調査はそろそろ出るでしょう。
    そこで取り下げなら、雑誌社側も二人の疑義の違いを認定したという意味だと思います。

    科学ムラの掟に過ぎないとかネイチャーの判断がおかしいとかいうなら、
    もう小保方さんの論文が雑誌社に掲載されることは難しいだろうし、研究者としても受け入れられないのでは。

    初心者さんがお尋ねになっているように今までの判例に、
    不正認定され「悪意」がないことを主張して勝った人はいるのか?
    というか、いろいろ読んだ限りにおいては論旨退職なり懲戒解雇を受けた被不正認定者の場合、
    裁判を起こさずそのまま受け入れている例のほうが多いのかなと思いますが。
    ipsの森口氏にしてもRNAの元東大助手にしても、
    悪意はなく実際に実験をやり再現もできている(実際は証拠も第三者の証人もなし)との主張ですが
    懲戒解雇された後は裁判を起こしていません。

    10年前の理研の不正事件についても、裁判を起こしたのは不正の主犯ではなく
    その上司(笹井さんにあたる立場だった人?)で、
    その人が積極的に不正に関わったように理研の発表に書かれたことに対してでした。
    実際に不正をした研究員は論旨解雇だったそうですが、裁判は起こしておらず、不正認定も解雇もそのままでした。

  3. 【3389180】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:37

    >裁判の場合(私は映画やドラマでしか縁がないのですが)、前例重視という傾向はありませんか?

    実務において、判例法理の重要性は否定しない。
    しかし、これは論点などが共通していることが大前提である。
    よって、引用するのなら、その点をまず明確にすべきであろう。
    ただ、「研究者の論文不正」のみが共通項とするのなら、粗雑に過ぎよう。
    そのようなもの程度の先例を根拠として、懲戒処分が許容されることはない。

  4. 【3389186】 投稿者: やっぱり捏造  (ID:9TSfWDA4Sb2) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:41

    本件の一番のポイントは「テラトーマ画像がなぜ博士論文と同じだったか?」にある。


    つまりは

    1.STAP細胞の多能性を証明できる画像を何故取り違えたか?

    にある。

    小保方はうっかりミスを主張。(画像のラべリングをしなかったのでどの画像がテラトーマによるものか分からなくなった。そこで博士論文にあるチャンピオンデータが一番見てくれがいいので使った)

    よって悪意はなく笹井と一緒に新たに染め直した画像をネイチャーに今年2月20日?過ぎに送った。


    そこで理研はいつテラトーマを作ってそれを免疫染色したのはいつか?と小保方に聞いた。小保方は2012年作成の物を半年後に染めたと説明した。


    しかし・・・・・・・・もしそれが事実ならその真正画像をサイエンスやセルに使わなかったのはなぜか?  その真正画像を小保方は使わずに以前ネイチャーで却下された論文と同じものを出した。

    小保方の主張を裏付けるために理研が提出を求めノートを調べると

    1.日付なし。
    2、8か月間でわずか4ページの記述。
    3.どんな操作でどんな細胞からテラトーマを作ったかの記載なし。

    これでは確かめようがないというのが今のところの理研の捏造認定理由。本当にテラトーマもキメラもSTAP細胞から作成したというなら残っている幹細胞、テラトーマ、キメラをDNA解析してみればいい。

    3か月も要するというのが良くわからない。今の技術ならとっくに結果が出ていておかしくない。小保方の言うように本当にSTAP細胞からできたなら理研は捏造を取り消して小保方に謝罪するべきだ。当然懲戒解雇などない。


    理研での再現実験などやらずとも今ある手持ちの理研、若山研究室?の細胞で科学的に完全に捏造の有無は検証できる。


    若山が提出した細胞はどこのだれが分析しているのか? 第三者機関の発表はまだか?

  5. 【3389191】 投稿者: まだわからない  (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:48

    二俣川さんは、案件はそれぞれとおっしゃる。
    しかし、代理人が言及していた東北大不正疑惑の判例は支持されていたんでは?
    いったいどちらのご意見なんでしょうか。

    案件がそれぞれなら、小保方さんの件もまだわからないという結論になるかと思います。

    裁判所が調査委員会の認定に左右されないのなら、裁判所独自に調査するんでしょうか。
    小保方さんは、研究者の重要な仕事の一つである実験やデータ管理を満足にしていたのかどうかの証拠も出せないのでは。
    雇用問題ととらえたとしても、契約された職務を満足に行っていないと判断される可能性大ですが。

    企業に経理として雇われた人間が、契約にある仕事を満足にせず帳簿をほとんど残していなくて
    資金の出入りの不正があり疑われたら、「悪意がなかった、未熟でした」で済まされるんでしょうか。

  6. 【3389192】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:49

    >というか、いろいろ読んだ限りにおいては論旨退職なり懲戒解雇を受けた被不正認定者の場合、
    裁判を起こさずそのまま受け入れている例のほうが多いのかなと思いますが。

    だから、私は個別労働紛争においては、裁判上の和解でもって解決する例が多いと何度も指摘してきたではないか。
    したがって、判決にまで至った事案は、むしろ相当程度悪質な内容ではなかったか、とも述べた。
    よって、それをもって本件と比較することは妥当ではなかろう。

    また、石井氏らの疑惑に関わるdoublestandardは、訴訟において法的観点から吟味される。
    科学云々の業界ルールはそこでは従たる意味合いしかない。
    その意味では、両者の違いにつき明確な説明がなされたとは考えられぬ。
    記者会見でも、渡部弁護士も「自分たちの役目ではない」とさすがに言及を避けていた。

    いずれにせよ、ぜひこの機会に法の常識や民訴の入門書をご覧になられたい。
    いかに、紛争解決の為に法が努力を尽くしているのかをお感じになることだろう。
    同時に、ここでの素人談義の半分は片が付く。

  7. 【3389197】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 13:57

    >しかし、代理人が言及していた東北大不正疑惑の判例は支持されていたんでは?

    判旨のなかでの、「科学の倫理なるものを排除して、法的視点から判断する」との趣旨の仙台地裁の判断を支持したもの。
    科学界のlocalruleが裁判でも優先されるがごとき暴論が横行していたがゆえ。よって、私の引用に何らの矛盾もない。

    そもそも、判例の評価は、結論が〇か☓かの二元論でなされるものではない。その内容が問われる。

  8. 【3389199】 投稿者: 二俣川  (ID:8X8f68j6SaU) 投稿日時:2014年 05月 16日 14:03

    >企業に経理として雇われた人間が、契約にある仕事を満足にせず帳簿をほとんど残していなくて
    資金の出入りの不正があり疑われたら、「悪意がなかった、未熟でした」で済まされるんでしょうか。

    君は本当に初心者だね。
    罪刑法定主義がどのようなものであり、なぜ大切なのかを学びなさい。

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