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【4906550】中学受験に大きな影響あり!地方創世って?

投稿者: 意義あり   (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22

内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。

中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。

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  1. 【4982284】 投稿者: 大変だわ(笑)  (ID:RoE9if.jHtM) 投稿日時:2018年 05月 04日 09:22

    「定員厳格化に助成金削減の罰をつけるとは、けしからん。私立大学には私立助成金を受ける権利がある」ということだと思いますよ。


    でも、「私が都内の○○大学の入学試験に不合格だったのは○○大学が合格者の数を絞ったからだ。今まで通りであれば私は○○大学に合格していた。従って、○○大学及びそうした運営を事実上指示した文部科学省は、この精神的苦痛に対し慰謝料を請求する」 と言いたげな書き込みは沢山ありますね(笑)

  2. 【4982323】 投稿者: 何か問題があるの?  (ID:6V04v9uEhsQ) 投稿日時:2018年 05月 04日 10:00

    私立と国公立を同じ条件にするのは、私立の存在意義をなくすのではないですかね。国公立の一律の教育ではできないことを実現するために、過去の偉人たちが私立を作ったと理解しています。国公立と同じお金をくれ、でも口は出さないでくれでは筋が通りませんよ。

  3. 【4982333】 投稿者: 早稲田教員だったのに?  (ID:1VX0JqyME..) 投稿日時:2018年 05月 04日 10:13

    【4982180】 投稿者: 大丈夫ですか? (ID:yRSNgmTfkSc) 投稿日時:18年 05月 04日 06:15

    >投稿者: 学生を犠牲にして地方創生をしたいの?(ID:XAVUMXBGW52)
    投稿日時: 18年 05月 04日 01:47
    >裁判になったとしても、今年の受験生が被った被害は取り返されない。
    とんでもないことをしてくれたもんだ。


    裁判?笑ってしまいます。
    そもそも、裁判なんて起こせませんよ。
    私立大学が定員数以上に学生を入学させていたのですから、補助金を削減されても文句の言えない立場です。

    前衛党さんといい、お二人とも大丈夫ですか?

    特に、前衛党さんは早稲田大学で教えていたのですよね。



    ◆私立学校振興助成法

    第五条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。

    二 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合

  4. 【4982346】 投稿者: コピペは公正に  (ID:Tv5jXmxx4Yk) 投稿日時:2018年 05月 04日 10:35

    第五条 国は、学校法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の一に該当する場合には、その状況に応じ、前条第一項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
    一 法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反している場合
    二 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
    三 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
    四 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
    五 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合


    そもそも、二と三の条件を同時に満たすこと自体、非現実的。定数ちょうどの入学者数を実現しようとしたら、一般入試を止めなければ無理。国立だって歩留まりを読み間違えるのに、重複合格が多い私立では不可能。
    法規定自体に欠陥がある。

  5. 【4982361】 投稿者: で、  (ID:3.G4hkHzWxI) 投稿日時:2018年 05月 04日 10:57

    裁判は取り下げ?

  6. 【4982374】 投稿者: 前衛党  (ID:SXKpgbzOAzQ) 投稿日時:2018年 05月 04日 11:05

    私学助成の法的性格につき、憲法89条の通説的解釈、同26条の教育の機会均等、同14条の法の下の平等、さらに私立学校法1条の公共性の観点からその合憲性には異論なきところ。また、政策論としても私立学校が公教育の重要な部分を担っているとの現実からも首肯されよう。したがって、私立学校、生徒・学生、保護者らにとって、それは権利性有するものと私は解する(国や地公体にとっては、公法上の義務)。

    但し、私立学校法および私立学校振興助成法の名宛人が「私立学校」と解される限り、その文理解釈上その他学生らにつき抽象的な権利性(あるいは反射的利益)は認められても、具体的権利まで認容されることは現時点で法的にハードルは高いかもしれない。

    しかしながら、私自身はそこまでの法的保障を及ぼすべきだと考える。蓋し、わが国での私立学校の果たしてきた社会的功績、ならびに全大学生の約7割が私学生であるという事実を正当に評価することになるからである。

  7. 【4982377】 投稿者: 前衛党  (ID:SXKpgbzOAzQ) 投稿日時:2018年 05月 04日 11:09

    さきほど述べたことで、あなたへの回答とさせて頂く。
    あなたのお考えは形式的に過ぎ、この国で私立学校の果たしてきたこれまでの役割や存在感を軽視するものだ。

  8. 【4982399】 投稿者: 前衛党  (ID:SXKpgbzOAzQ) 投稿日時:2018年 05月 04日 11:36

    前述のように、私立学校助成の客体である私学(学校法人)は国・地公体と法的に対等平等である。また、すでにご紹介した通り、私学には行政側からの要請に応じ教員増や新校舎建設等の負担を甘受してまで、多くの生徒・学生を受け入れてきたとの経緯もある。国・公立学校の補完機能も担ってきたということだ。その意味で、両者の間には長年培ってきた慣習が存在するものと考えられる。

    したがって、入学定員についても、一定範囲内の事実上の増員を行政側は認容してきた(既述)はずである。むろん、それが実質的に違法とされるまでの状態であればともかく、上述の経緯から見て一定の許容範囲内であるならば、あなたが声高に指摘するような評価は不適切であると思われる。実際に、神奈川では県知事にそのような信頼関係にもとる行政行為-信義則違反-あったとして、横浜地裁に対し県私学協会が訴えの提起をしたとの前例もあるほどだ。

    今回、私立大学の多くは行政による処分-私学助成の削減・停止―をちらつかせた「恫喝」に形式上屈した形だが、これまでの慣例を破ってまでなにゆえ文科省が強硬な方針を打ち出してきたのか、むしろその真相を知りたいと思う-想像つくが-。いずれにせよ、急にハードルを上げられた受験生諸氏には気の毒なことになったと思う。

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