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投稿者: 意義あり (ID:UQ5OU2l8o/2) 投稿日時:2018年 02月 28日 17:22
内閣官房の地方創世により教育が大きく歪められていると思います。
早稲田は2年間で合格者数半分に…。
本当に地方創世って教育を歪めるほどのスピードで行わないといけないものでしょうか?
東京都は2月に反対の緊急提言を出しましたが、本日の国会でも強行していくことを明言した政府。
教育の観点から合格者数を減らすならわかるけれど、「地方創世のため」で跡付けの理由というのはおかしいと思います。
中学受験はこれから早慶附属校を中心に、附属校の人気が大幅に高まるでしょうが、将来の日本にとって大きなマイナスとなると感じます。
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【4983498】 投稿者: 男女共同参画 (ID:KUUyMJHzB2c) 投稿日時:2018年 05月 05日 14:20
男女共同参画基本法逐条解説
(施策の策定等に当たっての配慮)
第15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響(1)を及ぼすと認められる(2) 施策(3)を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮(4)しなければならない。
1 趣旨
国及び地方公共団体の施策は、社会経済活動全般を対象に展開され、当該施策に伴って生じる影響も広範多岐にわ たるため、直接的に男女共同参画社会の形成の促進に関係する施策ではなくとも、結果的に男女共同参画社会の形成 に影響を及ぼすことがあり得ることから、そのような施策について男女共同参画社会の形成への影響を適切に配慮する 必要があると規定したものである。
また、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策は、国においては男女共同参画基本計画に盛り込まれ、地方公 共団体においても都道府県男女共同参画計画、市町村男女共同参画計画に盛り込まれるなどして、実施されることにな る。これらの計画に盛り込まれない施策であっても、策定、実施に当たっては男女共同参画社会の形成に配慮すべきとし たものである。
この施策への配慮は、施策を策定等する者が行うことは当然であるが、基本法第22条第4号の規定(政府の施策が 男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意 見を述べること)により男女共同参画会議の所掌事務ともされており、男女共同参画会議が施策の影響調査を行うことが 明記されている。
第15条が地方公共団体を含んでいるのは、地方公共団体の施策もその区域の住民に与え る影響が大きいためである。
2 用語解説
(1)「影響」
「影響」には様々なものが考えられ、男女共同参画社会の形成という視点で見た場合、形成を促進する影響と阻害す る影響の両方があり得る。
(2)「及ぼすと認められる」
ある施策が影響を及ぼすか否かの判断は、第一義的には、施策を策定、実施する主体によって行われるべきもので ある。
(3)「施策」
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策だけでなく、およそ国及び地方公共団体が策定、実施する施策すべてが含まれ得るものである。
(4)「配慮」
本条における「配慮」とは、具体的には当該施策の策定・実施に当たり、男女共同参画社会の形成が図られるよう努 めることである。当該施策に男女共同参画社会の形成に対する阻害要因がある場合は、阻害要因をなくすように努め、 形成の促進に資する場合は、その推進に一層努めることである。
もとより求められる配慮の程度及び具体的内容については、施策の種別・内容に応じて異なるので、「配慮」は、個別 施策の実施の上で具体化されるものである。 -
【4983512】 投稿者: 内閣府さん (ID:Tcj7KsLCY1E) 投稿日時:2018年 05月 05日 14:40
日本は先進国の中で男女共同参画が遅れた国としてILOから目の敵にされているのも、内閣府がこんな事をしているのだから仕方ないということか。
内閣府は自分達で作ったハンドブックをよく読んで下さい。 -
【4983515】 投稿者: 考察 (ID:Cc9B/3cSZ0A) 投稿日時:2018年 05月 05日 14:42
>こうしたアベ政権の不誠実な在り方は、「国家とは階級支配の道具である」「議会は階級的抑圧を隠蔽するための制度」といったマルクス主義国家論の妥当性を皮肉にも裏付ける結果になっている。
「国家とは階級の非和解性の産物である」レーニンの「国家と革命」でしたよね。なんで今更こんなものを持ち出すのか??ちょっと「前衛党」さんに対する見方が変わりました。この人だいじょうぶかなっていう・・・・ -
【4983545】 投稿者: 考察 (ID:Cc9B/3cSZ0A) 投稿日時:2018年 05月 05日 15:06
私は法学のことはあまりよく知りませんので、詳しくは論じられませんが、法学の世界には「制定法」や「慣例法」「判例」しか学問の対象にしない学派があるということを聞きました。でも、それだと法学とは「経路依存の体系」ということになってしまう。問題はその経路依存の体系をどうやってさまざまに解釈して時代に合ったものとして適用していくかということだけど、そうなってくると超越的な「自然法」の観点が必要になってくるのではないかと思います。
どこかで「神性」という至高で超越的な存在につながるものに対する敬虔な精神を持っていなければ、人なんて裁けないと思う。
前衛党さんはこのへんをどう思われますか? -
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【4983546】 投稿者: 前衛党 (ID:V7hHwwhrRZg) 投稿日時:2018年 05月 05日 15:07
皮肉を込めて述べたものだ。
しかし、結果的に現政権の手法はそれを裏付けるものとなっている。
とりわけ、その政策も新自由主義的な装いを施しながら、その裏に強いパターナリスティックな色彩が濃厚だ。先に私が指摘した第一、第二と第三の矢なるものの矛盾もそれである。まるで、方向違いな政策を混同して遂行しようとする。
本件の問題点もそこに本質的な問題点があると言えよう。
学問は価値相対的であるべきだ。
私もあなたの議論に賛成はできないが、それを述べるあなたには反対しない。
些末な感情的好悪ではなく、冷静で論理的な議論を行おうではないか。
あなたにはそれがお出来になるはずだ。 -
【4983551】 投稿者: 38℃ (ID:Is9MsrByGnU) 投稿日時:2018年 05月 05日 15:13
↑ 人生100年時代になると考えれば、60歳定年後の学び直しはご当人の活力を維持する点で意義は有りますし、何らかの形で社会に貢献もするでしょう。
私は、大都会東京において近未来の人口動態で予想される高齢少子化に向けて、大学の学び直し講座、公開講座などのニーズはあって然るべきと思っています。
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【4983583】 投稿者: 何か問題があるの? (ID:XkZR82i5zgU) 投稿日時:2018年 05月 05日 15:42
信義則が働くのは、それが破棄されると生存にかかわる著しい損害を被る場合でしょう。基本は、契約、規則、法律に基づくべきです。既成事実を基にしたら、それぞれの言い分が異なるので話がまとまらなくなります。
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【4983585】 投稿者: 考察 (ID:HTOzKFt1OG.) 投稿日時:2018年 05月 05日 15:42
私もそんなに若くはなくて、学生運動の断末魔の炎上くらいは目撃しているので、当時を思い出してしまう。先輩に学生運動家がいたのだが、彼がレーニンの言葉を引用して学生を威圧するときの姿を思い出してしまう。そのときの彼のなにかに取りつかれたような目が忘れられない。
だから、レーニンだけはやめてほしい。せいぜい吉本隆明くらいにしてほしい。
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