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【3385880】小保方晴子のSTAP細胞は捏造か?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:OdALgZ5sXrc) 投稿日時:2014年 05月 13日 15:29

3000以上続いたものが突然削除されたのでまた立てます。


理研処分発表まで一月かかるが常連の参加者は今までの経緯を良く知っていると思うのでこのまま続けられるだろう。


初めて参加する方は今までの経緯をまとめたブログやウイキペディアをご覧ください。理研報告書を読むと理研側の言い分が分かるし小保方弁護団の主張はヤフーニュースから検索すると分かります。


今度は削除されないように参加者各位の配慮を期待します。

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  1. 【3461017】 投稿者: はな  (ID:SPW1cXnQuKA) 投稿日時:2014年 07月 18日 22:59

    私の知る分野では、

    駅弁大学でも、国立大のポストは、優秀な研究者ですよ。でも、もし、早慶にひきがあれば、迷うかもしれないですけどね。

    国立大学は、少なくとも、最近は、業績の数、研究の実績等で、比較的、透明に選ばれるけど、

    私大のアカデミックポストは、国立大学ほど、透明性は担保されていないのじゃないかな。

    早稲田閥とか、慶応閥とか、教授の縁故で ポストが決まる場合が 多いかと・・・


    あ、でも、分野によって違うだろうし、時代によっても 変わるから、一概にも言えないのですけど。

  2. 【3461033】 投稿者: まだわからない  (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 07月 18日 23:27

    先進理工設置以来7年間で博士号授与280人と言うのはかなり多いんでは。
    安易に乱発して、教育や研究の内容や院生の質向上に気を配っていなかったことが
    コピペ博士を大量に生み出した背景にあるのでは。

    小保方さんは修士では微生物でしたが、専門を変えて、常田さんが指導できなくなっていた面もあるのかなと。
    医学部設置の足がかりにしようとしたのかはわかりませんが、
    短期間で中途半端に生命科学に参入しようとしたのがよくなかったんでしょうか。

    調査報告書も、委員長は良く調べたと自画自賛?していましたが、調べられていない謎の部分も多いんですね。

    審査員は小保方さんの論文をまったく読んでいないんではないか、
    公聴会が開かれたかどうかも疑問(バカンティ氏は審査会に来日せず読んでもいない)、
    小保方さんが5月、6月に出した「真正D論」の中身は本当に真正なのかなど…。

  3. 【3461044】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 07月 18日 23:43

    >学則の解釈の前提には、その大学が適正と考える学位授与の水準がある。

    違うね。
    先に私が述べたように、博士号取り消しという不利益処分に係る学則には法的視点からの限界がある。
    したがって、実際の処分の際には、どの大学当局においても博士号取消し処分が将来訴訟になったとき司法がどう考えるだろうかという、いわば判例法理の解釈に沿った判断がなされる。
    現に弁護士同士の交渉であっても、当然に判例の考えを前提にしたものになっている。
    それくらい、法律実務において判例の占める比重は大きい。けっして、今回の小林弁護士らが身内に甘かったわけではない。この点をあえて強調しておく。


    >罪刑法定主義の議論とは無関係。
    これは小保方氏に対する罰ではない。資格付与の要件を満たしていたか否か、の問題。


    分かってないな、あなた。

    たしかに罪刑法定主義自体は、憲法・刑法に始まった。
    しかし、現在の学説(判例)では労働法の懲戒解雇などのように制裁的性質を有する法的処分にも、この罪刑法定主義の考えが準用されると考えられている(私が再三に亘り主張してきた部分だ)。
    本件の博士号はく奪(取消)処分の本質も、制裁罰である。したがって、制裁要素ある以上罪刑法定主義の考え方に則し、学則に抵触するか否かの解釈や判断も限定的かつ厳格に解されるべきことになる。
    そこには、大学ごとの個別的判断の余地はない。なぜなら、前述の如く後にそれが裁判に場を移したとき、司法による解釈(先の判例法理)で以って一蹴されてしまうからだ。

    付言するに、本件でも相当性の原則や平等取扱いの原則が遵守される必要があった。先の小林弁護士の会見においても法律家らしくこの点にも触れている。
    過失によって、死刑はあり得ない。また、漫然と審査をした教授らの責を不問にして、一介の院生だけに過酷な責任を負わせるわけにはいかないのである(以上、既述)。
    それらの検討の結果が、博士号授与の取消しはしない(できない)との結論である。

    この当たりは、入門レベルかな。
    legalmindある方々になら、容易にご理解いただけるはずのイロハのイである。

  4. 【3461052】 投稿者: まだわからない  (ID:kwoIjCvScyI) 投稿日時:2014年 07月 18日 23:49

    2013年に博士号剥奪されている留学生がいますが、小保方さんと何が違ったんでしょうね。
    60か所あまりの剽窃だったらしいですが。
    その前例からすると、小保方さんも博士号剥奪だと思うんですが。
    その留学生は、剽窃が悪いと教えてもらわなかったと言っているそうですよ。

  5. 【3461053】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 07月 18日 23:50

    >早稲田閥とか、慶応閥とか、教授の縁故で ポストが決まる場合が 多いかと・・・


    有力医大や医学部に影響下にある病院あるが如く、有名私大にも地方大学に若手を鍛える場を設けていよう。
    私の関わる分野なら、旧帝大系と法律学校の沿革を有する都内ならびに関西大などの近畿圏の伝統校が
    全国の大学のほとんどのポストを占めているものと思う。

    ちなみに、早稲田の法学部は、以前からあの国士舘大学を人的影響下に置いている。

  6. 【3461058】 投稿者: ふう  (ID:OEOPF2UXfDw) 投稿日時:2014年 07月 18日 23:57

    過去にさかのぼって、早稲田大学によって学位を剥奪された人は「損害賠償」の裁判を起こすべきね(笑)

  7. 【3461061】 投稿者: 二俣川  (ID:bSlWQZ4.WWo) 投稿日時:2014年 07月 19日 00:03

    >2013年に博士号剥奪されている留学生がいますが、小保方さんと何が違ったんでしょうね。
    60か所あまりの剽窃だったらしいですが。

    あなたは、小林氏らの報告をしっかりご覧になっていないのかな。
    両者の違いは、論文全体において瑕疵のあった部分が、「当該論文の実質的核心的部分であったか否か」という点だ。
    小保方氏の例の冒頭の部分は、論文の定石である研究の動機や問題提起が記載された部分らしい。
    したがって、その他細かなミスは見られたものの、全体として研究の核心部分につきねつ造と言えるほどの重大な瑕疵ではなかった、とのことであった。
    ゆえに、多くの細かなミスを指摘されながらも、執筆での経緯や被処分者たる小保方氏に係る諸般の事情を考慮され、博士号はく奪処分は重きに失するとの判断がなされたものだ(相当性の原則)。

    黒白厳しい科学屋サンには分かりにくい論理だろうが、法の世界でなら当然の考え方である。

  8. 【3461062】 投稿者: 特許  (ID:883HFPyC/MA) 投稿日時:2014年 07月 19日 00:04

    どのような要件を満たす者に学位を授与するかは、大学固有の判断。
    その相当性については部分社会の法理が適用される。司法審査の範囲はその限りで限定される。

    学位授与の相当性の判断は、雇用関係(労働契約)に基づく懲戒等の不利益処分とは異なる。

    法的には、特許査定されたが無効事由があったことが後に判明したため、特許が無効とされるのと同様の法律関係。

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