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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3819988】 投稿者: 自由  (ID:0nIqkmkzn6w) 投稿日時:2015年 08月 14日 15:31

    >二俣君の下品な罵詈雑言はスルーなのに
     論破された恥ずかしいレスは跡形もなく削除なんて都合よすぎるね 笑



    二俣川の書き込み=落書き だから仕方ないね 笑

    管理人さん、ゴミ掃除お疲れさま。





     

  2. 【3820004】 投稿者: 朝日の、一読者  (ID:b/97Erv.y7M) 投稿日時:2015年 08月 14日 15:53

    >自衛権は国際法上の固有の権利であって、憲法に規定していなくても当然に認められる権利であり、どう行使するのか特段の規定がない限り、あらゆる自衛権の行使が可能である。


    規定がないことを良いことに,
    ますます「夢」を膨らませているかのようです.

    でも,法律の解釈では,“創造”してはダメなんでよ.
    それでは,法律の“立法”になってしまうのです.

    独創的な解釈は,独創的であるがゆえに解釈としては通用しません.
    それは,なぜか.
    独創的な解釈=勝手な解釈では,世の中が乱れるからです.

    自由さんの主張は,「あらゆる自衛権の行使を可能とすべし」という「政策論」.

    政策論,立法談義としてなら,大いに拝聴したいと存じます.

  3. 【3820007】 投稿者: 幼稚  (ID:a9CioQOFMwk) 投稿日時:2015年 08月 14日 15:55

    ふうさん

    レスありがとうございます。

    >そもそも戦力(抑止力)と言うものは相対的なものであって、ピストルならいいけれど大砲はだめ、などと言う議論はナンセンスでしょう。
    >繰り返しになりますが、自衛のための戦力を認めるという解釈の上では、相対的に必要であれば、「持てる」わけです。

    「自衛のための戦力」が変化しうる相対的な概念であることはおっしゃる通りだと思いますが、無限定に変化することはできない、絶対的な基準があると私は考えます。それが、既に書きこんだ通り、日本を攻撃する戦力を撃退するものに限るというものです。従って敵国の一般人を無差別に死に至らしめるすることを目的とした戦力、端的には核兵器は自衛のための戦力ではないという考えです。

    防衛省HPで、自衛のための戦力は変化しうるとした上で、「しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。たとえば、大陸間弾道ミサイル(ICBM:Intercontinental Ballistic Missile)、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考えています。」という基準を示しているのと同様の趣旨です。実際は私の基準の方が若干甘く、日本を攻撃することが確実な(確度判定に厳密な基準は必要ですが)軍事基地等の戦力のみを叩く目的であれば、ICBM・戦略爆撃機等の所持を自衛のための戦力と解する余地はあると思います。

    ふうさんの意見からは少し離れるかもしれませんが、防衛省の上記言明は単なる政策論と片付けられるものではない。これを明示的で明確な理由なしに変更することは、国民を欺く行為だと私は考えます。

    離れたついでに済みませんが、同様のことは憲法解釈全般について言えることです。小泉政権下2004年に、「...政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではない」と言っています。かかる考えを国民に信じさせたうえで、それを政策論であって一政府の解釈で変えられるものとする態度は、今まで言ってきたことは嘘だというに等しく、国民に対する背信行為であると考えます。これは上記防衛省HPでの言明についても同様です。

    >幼稚さんなら理解していると思いますが、独裁覇権主義の中国人民解放軍とは異なり、米軍を自由主義諸国を守るための軍隊だと米国民は考えています。
    >自分達の国益、即ち自由の国と平和を守るためのものであるわけですから、その根本にあるものは「自衛隊」と何ら変わらないといえるでしょう。

    米軍が自分たちの国益を守るためのものだと国民が考えている、という点を除き、意見は異なります。米国民は米軍によって守られるNational Interestとは何だと考えるか。第一にはアメリカの経済的利益です。だからこそ、エネルギー自給のメドが立った今、中東政策の比重を下げるというリバランスに踏み切るわけです。中東の軍事的安定が得られ、アメリカの自由と平和が守られる見込みとなったからでもなんでもありません。ましてや世界平和に資するからではありません。失礼ながら、ふうさんの言われるのはタテマエ論だと思います。

    >自衛できなければそもそも自衛のための戦力になりえないわけであって、そこには常に対象があるという話です。

    自衛できるかどうかは結局のところやってみなければ分からないので、この考え方を取れば、自衛のための戦力は無限に大きくしなければならないことになります。これは憲法の精神に反すると考えます。憲法に「無限の軍拡は禁ず」と書いていないからこれは憲法違反ではない、というのは単なる屁理屈だと思いますが。

    >非武装中立を唱えるのであれば、絶対的に戦力を持てないわけですし、自衛権を放棄すれば相対的な準備も必要ないわけです。
    でもそれを多くの日本人が望むと思いますか?

    非武装中立論者でないことはご理解いただいていると思っていました。

  4. 【3820015】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:Egy5l64891o) 投稿日時:2015年 08月 14日 16:04

    >自衛権は国際法上の固有の権利であって、憲法に規定していなくても当然に認められる権利であり、どう行使するのか特段の規定がない限り、あらゆる自衛権の行使が可能である。




    ワタタタタタタタタタタ!! あべし。笑





    w

  5. 【3820017】 投稿者: 幼稚  (ID:a9CioQOFMwk) 投稿日時:2015年 08月 14日 16:06

    自由さん

    >今回の法案でいう集団的自衛権は死活的利益防衛説によるもので、従来の政府見解による個別的自衛権の範疇である。

    「従来の政府見解による個別的自衛権」の認識につき間違いがあると考えます。

    「個別的自衛権」について政府見解が出されたケースは余りないのですが、最近のものとしては、ふうさんへのレスにも挙げた、2004年の小泉政権答弁書に示された見解があります。

    そこでは、

    「例えば我が国が攻撃されてはいないが、同盟国の軍隊が我が国領域外のこれに接着した水域で攻撃され、同盟国に対する武力行使と評価しうる場合に、同国を防衛しなければその直後には我が国への武力行使が確実と見込まれるようなとき、すなわち個別的自衛権に接着しているものともいえる形態の集団的自衛権に限って、その行使を認めるというような場合を限局して集団的自衛権の行使を認めるという解釈をとることはできないか。」という質問に対し、

    「お尋ねのような事案については、法理としては、仮に、個別具体の事実関係において、お尋ねの「同盟国の軍隊」に対する攻撃が我が国に対する組織的、計画的な武力の行使に当たると認められるならば、いわゆる自衛権発動の三要件を満たす限りにおいて、我が国として自衛権を発動し、我が国を防衛するための行為の一環として実力により当該攻撃を排除することも可能であるが、右のように認めることができない場合であれば、憲法第九条の下においては、そのような場合に我が国として実力をもって当該攻撃を排除することは許されないものと考える。」

    と回答しており、ここには「我が国に対する組織的、計画的な武力行使にあたると認められるならば」個別的自衛権の範疇である、という見解が示されています。死活的利益の防衛はこれよりずっと緩めた基準です。

  6. 【3820022】 投稿者: 自由  (ID:0nIqkmkzn6w) 投稿日時:2015年 08月 14日 16:10

    >>自衛権は国際法上の固有の権利であって、憲法に規定していなくても当然に認められる権利であり、どう行使するのか特段の規定がない限り、あらゆる自衛権の行使が可能である。

    >規定がないことを良いことに,
    ますます「夢」を膨らませているかのようです.




    おい、こらこら!、

    左翼朝日

    都合よくそこだけをカットするな !
    続きがあるだろう!笑

    まったく、油断もスキもあったもんじゃない。


  7. 【3820029】 投稿者: 自由  (ID:0nIqkmkzn6w) 投稿日時:2015年 08月 14日 16:17

    >ここには「我が国に対する組織的、計画的な武力行使にあたると認められるならば」個別的自衛権の範疇である、という見解が示されています。死活的利益の防衛はこれよりずっと緩めた基準です。


    しかし、新3要件では、旧3要件に

    「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」

    が追加されており、

    明らかに厳しくなっている。



    >死活的利益の防衛はこれよりずっと緩めた基準です。

    これは勘違いではないか。

  8. 【3820035】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:Egy5l64891o) 投稿日時:2015年 08月 14日 16:26

    >規定がないことを良いことに,
    ますます「夢」を膨らませているかのようです.



    軍事独裁国家は永久戦犯岸からの悲願である。終戦記念日には、

    「おじいちゃん、僕チン頑張るね!」

    そう心に誓うのであった。迷惑な話だ。笑







    w

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