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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3779134】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:QURwQyN7jiU) 投稿日時:2015年 06月 29日 08:24

    安保法制だけでなく他の方面にも、安倍政権の姿勢がよく表れているじゃないの?ねぇ、ふう君。笑









    w

  2. 【3779238】 投稿者: ふふ・・・  (ID:rC3Vkw0SDsY) 投稿日時:2015年 06月 29日 09:29

    自由さん
    私は、少なくとも自衛隊については国防軍として憲法に明記すべきだと思います。

    それはさておき、
    >在日米軍、自衛隊を憲法に規定しなくてもよいのに、
    >集団的自衛権は憲法改正が必要だという主張は理解に苦しむ。

    これは、反対に
    >在日米軍、自衛隊は憲法に規定されていないのだから、
    >集団的自衛権も憲法改正は不要だという主張は理解に苦しむ。
    という話になってしまうと思います。

    さて、自由さんは、
     ・(個別、集団に限らず)自衛権および自衛隊につき憲法を改正して、日本国における安全保障の概念を明確にすべきである。
     ・安全保障環境は時代時代によってその必要性が変わるのだから、自衛権、自衛隊も憲法で規定することなく、時の政府の解釈によってフレキシブルに変化させるべきである
    どちらが「道理」だと思われますか?

    もう一つ、
    今国会で安全保障法案を成立させる必要(道理)はどこにあるとお考えでしょうか?

  3. 【3779255】 投稿者: ふふ・・・  (ID:rC3Vkw0SDsY) 投稿日時:2015年 06月 29日 09:44

    >そうやって、禍根を残して、
    >日米安保条約締結、米軍駐留、自衛隊設置をやってきた。

    >その歴史を念頭に置いた方がよいだろう。

    結局、自由さんも「禍根」であることは認めているのですね。

    でも、「禍根」を残してまで集団的自衛権の行使を可能にしなければならない理由って何なのですか?
    私には「アメリカから嫌われたくないから」という理屈しか見つからないのですが、他にもあるのでしょうか?
    それに、安倍さんはそんなこと一言も言いませんが。
    そこは国民が斟酌しろっていうことですか?
    それを斟酌できない国民は愚民だと?

    安倍さんもそう考えているってことですか?

    そうですか。

  4. 【3779331】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:GXj9PGV8e72) 投稿日時:2015年 06月 29日 11:00

    武器を持って海外に出すことを何故に自衛と言えるのか。諸外国ではそうかもしれないが、日本の憲法にそんな考え方など全くない。

    現代においてそういう必要が生じたというのなら、国民に問うて憲法に盛り込んだのちに立法化するという真面なことが何故できないのか。


    侵略行為がなければ、海外で武装兵力を送ってよいなどとは、核兵器は使わなければ持ってもよいと同じような屁理屈である。憲法を変えなければできない。






    w

  5. 【3779388】 投稿者: 朝日の、一読者  (ID:WWyqZs3z9JY) 投稿日時:2015年 06月 29日 11:51

    >長い時間をかけて、大多数の日本人が、
    >日米安保条約、在日米軍、自衛隊を容認してきた。
    > 集団的自衛権を検討するにあたり、 その歴史を念頭に置いた方がよいだろう



    「必要最小限度の自衛力による,専守防衛」,
    これが,9条に対する国民の合意だと思います.
    例えば,在日米軍が核ミサイルを日本に配備したり,自衛隊が空母を保有したりしたら,やり過ぎ,違憲の疑い濃厚です.
    つまり「自衛隊は合憲」と言っても,その中身・運用には制限がある.
    (普通の国の普通の軍隊とは違う所以です)

    その自衛隊に,集団的自衛権の行使を容認することは,
    “長い時間をかけて” 至ったこれまでの私たちの合意とは異なります.

    ------------------------------------------------------------------------------
    「自衛隊は合憲だが,集団的自衛権は認められない」は,
    “長い時間をかけて” 至った私たちの合意,なんです.

    仰る通り,“その歴史を念頭に置いた”なら,
    9条では「集団的自衛権は認められない」は,
    国民に,定着した解釈,
    学説,政府見解では,確定した解釈,です.

    集団的自衛権容認には,9条の改憲しかないのです.

  6. 【3779398】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 06月 29日 11:58

    自民党は2012年に憲法改正草案を作成しています。
    そして、その時点では自民党の政策として憲法改正が掲げられていたのです。
    その憲法改正草案のQ&A集に以下の記述があります。

    ------
    また、現在、政府は、集団的自衛権について「保持していても行使できない」という解釈をとっていますが、「行使できない」とすることの根拠は「9 条1 項・2 項の全体」の解釈によるものとされています。このため、その重要な一方の規定である現行2 項(「戦力の不保持」等を定めた規定)を削除した上で、新2 項で、改めて「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」と規定し、自衛権の行使には、何らの制約もないように規定しました。もっとも、草案では、自衛権の行使について憲法上の制約はなくなりますが、政府が何でもできるわけではなく、法律の根拠が必要です。国家安全保障基本法のような法律を制定して、いかなる場合にどのような要件を満たすときに自衛権が行使できるのか、明確に規定することが必要です。この憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
    -----

    ・自衛権の行使には、何らの(憲法上の)制約もないように規定しました。
    ・この(改正された)憲法と法律の役割分担に基づいて、具体的な立法措置がなされていくことになります。
    ※カッコ内はふふの加筆

    3年前には憲法改正ありきだったように読めますが、、、この3年で現憲法の解釈を変えればよいという話にすり替わってしまったのは何故なのでしょう?
    日本における安全保障環境が変化したから?
    さて、憲法改正なしに解釈の変更のみをもって、今国会で集団的自衛権行使を可能にしなければならないほどの安全保障環境の変化って、具体的にはどのようなものなのでしょう?

    無学な国民にもわかり易く説明していただきたいものです。

  7. 【3779487】 投稿者: 幼稚  (ID:XPbRDWkUhDo) 投稿日時:2015年 06月 29日 13:24

    ネットの届かないところに行ってた間に大量の書き込みでフォローできてません...。ふうさん、ふふ・・・さんのレスへの返信ができていないことも申し訳ありませんが、数日分を拝見して気付いたことを先にさせて下さい。済みません。

    <集団的自衛権行使そのものについて>
    委員会での討議が進んでいて、政府の事例説明のポイントも変わってきているようなので、もう少し討議を見守りたいと思います。最近の政府説明は、存立危機事態を個別的自衛権に引きつけて狭く解釈する方向のようですね。個人的には望ましい方向と思っていますが、「同盟国が攻められているときに助けないのは信義にもとる」のを解消する意味は薄れて行っているように感じます。予断は許しませんが、

    <違憲・合憲判断について>
    国際・社会情勢に係る事実の変化、事実に対する国民の評価の変化とともに憲法解釈が変化しうる、というのはその通りだと思います。憲法変遷論ですね。

    しかし、時々の民意によって憲法解釈が時々刻々変わっていって良い訳はないと思います。例えば違憲判断を合憲と転換するためには、一定以上の期間、国民の大多数が違憲の状態を承認していることが明らか、というような、時間と程度のThresholdをクリアすることが必要であると考えます。行政はもちろん、民意を反映しているはずの立法府も短期的には間違いうるからこそ、憲法と言う、簡単には改正できないものを最高法規とし、これに違反する立法・行政はしない、できないというタテツケにしたわけですから。自衛隊についても、時間・程度、双方の閾値をクリアしたと見られるからこそ、合憲と考えて良くなった、と私は考えています。

    立法府は民意を反映しているという建て前ですから、短期的な国民の意見=民意が支持すれば違憲でなくなるのだとすれば、手続きに違憲性がない限り、およそ全ての法律は合憲である、ということになってしまいますよね。

    従って、もし現在が、集団的自衛権を許容する立法がなされて廃止されないまま何十年かの時が経過し、国民の大多数がそれに異論を唱えなくなったという時点であれば、憲法の変遷が起こり、合憲となったと考えることはできると思いますが、自衛隊を合憲とすることと集団的自衛権を合憲とすることの論理一貫性とか、ましてや、選挙で自民党が過去数年多数党となっているという事実を持って、集団的自衛権の行使が合憲になるというのは、私は荒唐無稽な話だと感じます。

    <統治行為論について>
    私も以前、再度司法に持ち込まれたら統治行為論で司法判断を避けるだろうと書きましたが、取り下げます。実際に、最高裁が統治行為論を用いたのは日米安保に関する砂川事件上告審ですが、その後は長沼事件控訴審等下級審の2回しかなく、そのいずれも上告審では採用していない。つまり、9条に関する憲法判断を統治行為で回避することが判例で確立していると言える状態ではなく、私の単なる予想に過ぎないので。

    しかも、これら下級審判決が出た後の2008年以降、砂川事件判決についてはアメリカから合憲判断を出すよう圧力が掛かっていたことが判明していましたね。その結果としての統治行為論採用であり、司法の独立性にとって具合の悪い話でもあるので、簡単に再度採用するかどうか。具体的な事件の内容によっては予断を許さないと思います。

  8. 【3779648】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:GXj9PGV8e72) 投稿日時:2015年 06月 29日 16:17

    >自衛隊を合憲とすることと集団的自衛権を合憲とすることの論理一貫性とか



    ふう君に論理一貫性など求めてはいかん。笑



    言ってることがコロコロ 変わる笑





    w

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