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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3822352】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:NLxamtm6g5.) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:03

    爆撃機、軍艦、大砲、鉄砲なら日本領空領海領土に侵入して爆弾、砲弾、銃弾を落す撃つのが戦争のやり方だが、最新のミサイル兵器は日本に侵入する事なしに敵国の領空領海領土から発射して日本を攻撃壊滅する。従って、敵国への爆撃、砲撃、上陸侵攻、ミサイル攻撃は日本防衛の範疇であるから現憲法において容認される。

  2. 【3822358】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:fehu8FRWlaU) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:14

    >今回の法案の集団的自衛権が、従来の政府見解の個別的自衛権の範疇だ などと言う訳がないのです。








    困り果てて、「それは妄想である」率が高いと予想。笑





    w

  3. 【3822369】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:30

    >安全保障で、アメリカの言いなりになる不安は、将来の政治家、国民が言いなりならない努力し解消すべきことであって、今回の法案の要否とは別の問題である。 (自由さん)

    これ、すごい無責任な発言ですよね。
    アメリカの圧力に屈して、国民の信を何も問うことなく解釈改憲によって集団的自衛権行使の道を開いておきながら、アメリカから要求された時に断るのは、
    >将来の政治家、国民の責任だ
    と言っているのですよね。
    やっぱり、安倍さんもそう思っているのでしょうか?
    安倍さんには、ぜひ、
    「私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、アメリカの言いなりなり続ける宿命を背負わせてはなりません」
    と言明してもらい、アメリカの要求をきっぱり断る先例を作っていただきたいものです。

  4. 【3822372】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:fehu8FRWlaU) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:36

    >「私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、アメリカの言いなりなり続ける宿命を背負わせてはなりません」





    あぁ、いい感じだ。ダンワになかったが、盛り込むの忘れたのだろう。そうすれば支持率も55%くらいアップしたな。笑笑




    w

  5. 【3822374】 投稿者: 自由  (ID:vN7cLAOs8hY) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:37

    新3要件は、従来の政府見解の個別的自衛権の範疇である。
    いちいち、食いつかれて面倒くさいので、木村草太氏のコメントを紹介。






    延長戦に入った集団的自衛権議論
    首都大学東京准教授
    木村草太
    WEB第三文明 2014年10月27日

    何が閣議決定されたのか

     今年(2014年)の7月1日、政府は臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を認める閣議決定をしました。
     今回の閣議決定の基礎となったのが、1972年に行われた「自衛権に関する政府見解」です。この「72年見解」では、どのような場合に憲法上許容される自衛の措置がとれるかについて、政府の基本的な考え方を示しています。
     72年見解では、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置」であれば、自衛権を行使できるとしています。つまり、自国の平和と安全が破壊され、存立が全うできなくなって初めて、一定の自衛の措置が取れるのです。これは憲法9条(戦争の放棄)および同13条(個人の尊厳および幸福追求権と公共の福祉)から導き出されるものです。
     では、わが国の存立が全うできなくなる事態とはどのようなものでしょうか。それは、ひと言でいえば、日本国の主権が侵害されている場合です。国家は国家主権によって成立する団体です。国家が存立しているというのは、すなわち主権が維持できている、侵害されていないということです。
     では主権侵害とは何かというと、要するに、武力攻撃のことです。そうすると、今回の閣議決定は、〝外国への武力攻撃によって日本の国家主権が侵害される明白な危険が発生した場合〟に、自衛の措置がとれるという基準を示すものと理解できます。
     ポイントは、主権侵害の事実が、誰の目から見ても明らかでなければならない点にあります。たとえば外国の事情で石油の値段が上がったとか、日本と同盟関係にあるアメリカ政府に不快感をもたれてしまうといったレベルでは、自衛権発動の要件は満たせません。日本にとって不利益かもしれませんが、主権侵害ではないからです。
     この要件を前提とする限り、アメリカが日本とまったく関係のない戦争をしているときに、手伝ってくれとか、ミサイルを撃ち落としてくれと言われても、自衛権は発動できません。また、しばしば話題になる機雷掃海は、集団的自衛権ではなく、個別的自衛権や緊急避難によって対処すべき問題だと思われます。
     安倍首相の発言はだいぶ踏み込んでいますが、それでも、7月14、15日の予算委員会では、武力行使のための新3要件を満たす場合にのみ自衛権の発動ができる、と強調しています。少なくとも言葉のうえでは、主権侵害がないと発動できないことを意味しているのです。

    【武力行使の新3要件】
    ●我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
    ●これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
    ●必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

    重なり合う2つの権利

     では、外国への武力攻撃によって、日本の主権が侵害されるとはどのような事態なのでしょうか。これは簡単で、「同時に攻撃を受ける」という事態です。一例としては、在日米軍基地が攻撃を受けた場合が挙げられるでしょう。日本の国土でもありますし、当然基地周辺の日本人にも被害が想定されるからです。また、日本が紛争に巻き込まれていて、日本の防衛のために米軍に手伝ってもらっているときに、その米軍への攻撃があった場合も当てはまると思います。
     実は、これは従来、憲法や国際法上で許容されてきた個別的自衛権で対処できる事例です。

    集団的自衛権と個別的自衛権は1部で重なり合っている。今回の閣議決定は、この重なりあっている部分に限定して集団的自衛権行使を認めたもの。

     私は、今回の閣議決定は、集団的自衛権と個別的自衛権とが重なり合っている部分を、新たに当てはめて、武力を行使できることを確認しただけだと考えています(図参照)。
     法律の世界では、「権利の競合」ということがよく生じます。たとえば電車の事故が起こった場合、乗客は鉄道会社に対して、安全輸送を怠った契約違反だと主張することができますし、不法行為による権利侵害だと主張することもできます。今回の集団的自衛権の議論も同様です。個別的自衛権で対処可能な範囲について、集団的自衛権と重なるが自衛の措置をとってよいと確認しているにすぎないのです。
     よって今回の閣議決定に対する正しい理解としては、「個別的自衛権の範囲を集団的自衛権だと呼びたいのであればそれは問題ない。しかし個別的自衛権の範囲を超えた部分について、何か新しい権利が獲得されたように考えるのは、明らかに無理がある」というものです。
     もちろん、拡大解釈の余地があるのではないかとの心配もあるでしょう。しかし法律の世界には、「憲法適合解釈の原則」があります。法律の解釈をする場合には、その解釈が憲法に違反していないかを厳密に考えなければならないのです。集団的自衛権の行使には、非常に大きな制限がかけられていると理解してよいのです。

  6. 【3822385】 投稿者: 自由  (ID:vN7cLAOs8hY) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:47

    何度も何度も何度も書いているが、

    >我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

    これが強烈に効いているのである。

    まさに、

    the right of self-defense = 自衛権 = 正当防衛権


    だからこそ、木村草太氏も、
    個別的自衛権と集団的自衛権の重なりを認めているのである。

    この重なりの部分は合憲である。
    憲法13条に照らし当然のことである。



    憲法を守るために、死ぬわけにはいかない。

  7. 【3822388】 投稿者: 自由  (ID:vN7cLAOs8hY) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:48

    >長い。書く気がしないぐらいだから、読む気もしない。


    感情論者は読まなくて良い。

    ムダである。

  8. 【3822393】 投稿者: ふふ・・・  (ID:woQOOeJGyqM) 投稿日時:2015年 08月 17日 14:57

    >いちいち、食いつかれて面倒くさいので、木村草太氏のコメントを紹介。

    ほんとに我慢のできない男だよね。
    もっとでんと構えていればよろしいのに。
    何か焦ってるの?

    それで、自由さんは、木村草太さん(憲法学者さんですよね?)を全面的に支持するってことでいいのかな?
    まさか、二俣川さんのように「つまみ食い」的な支持だなんて言わないですよね?

    (^_-)

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