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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3801453】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:Dx/KfKpkDCo) 投稿日時:2015年 07月 23日 10:55

    >第一説は「個別的自衛権共同行使説」で、「集団的自衛権」とは「両国がそれぞれの個別的自衛権を共同して行使」するものとされる。これでは「集団的自衛権」という概念自体が要らなくなるので多数説にはなっていない。




    集団的自衛権の意味がない。カツを乗っけただけのソースカツ丼なら ただのとんかつ定食のカツとキャベツをメシに乗っけただけの余計なお世話レベル。笑



    >第二説は「他国防衛説」で「他国を防衛する権利(正当防衛概念のうち「他人の権利の防衛」に対応)」とされ、国際司法裁判所が採用しており、通説(多数説)となっている。



    集団的自衛権を正当な権利と認めるのは、個別自衛権だけでは防衛能力の高い大国が有利だからである。防衛能力の低い国も他の国の助けを借りることが場合によっては必要だ。他の国の戦闘行動も自衛として認める趣旨である。



    >第三説は「死活的利益防衛説」で「他国への武力攻撃で自国の死活的な利益が害された場合に行使」するものとされ、従来、日本政府がとってきた見解でもあり(以上「国際法」東信堂より)、まさに今回、安倍政権が採用するロジックに他ならない。しかし、少数説だ。



    これが安倍アイスクリーム駄々捏ね説であろう。ただの憲法違反。高村君も違憲といってたじゃないの?


    高村君も毒入りアイス盛られたのかしら?笑笑笑







    w

  2. 【3801540】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:kAVxSoi1/nM) 投稿日時:2015年 07月 23日 13:22

    違憲、違憲と騒いでいるが、明々白々な違憲でなければ止められない。憲法解釈変更と安保法制は止められない。立法、行政上、容認される。

  3. 【3801549】 投稿者: 幼稚  (ID:q1GhsrGZmVk) 投稿日時:2015年 07月 23日 13:48

    △さん

    ストライクゾーンの例は面白いですね。

    借用させていただくと、私の感じ方はこうです。

    もともとストライクゾーンのルールには解釈・運用の余地があり、実際打者の体格の変化等に合わせて変化させてきた。しかし、特定のゾーンはボールだと長年、繰り返し言ってきて、皆それを信じていた。ところが今般、諸般の状況で、そのゾーンもストライクに変更するのだ、と。それに対し、それはさすがにルールそのものを変更しないと認められないんじゃないの?と。

    しかも、実は、どのゾーンを新たにストライクとしたいのか明確でなく、今までのストライクゾーンに隣接した部分が中心だが、色々なケースがあるので結論としては審判に任せてくれ、と。そりゃ無茶でしょう、と。

    更に、審判のバイブルである現在の憲章は、アメリカ人が書いたものだから精神を含めて全面的に書き換える予定。今回はやらないけどね、と。そりゃ、悪いけどますます任せるわけにはいかないなあ、と。

  4. 【3801560】 投稿者: 二俣川  (ID:dJh/tUhERmw) 投稿日時:2015年 07月 23日 14:13

    >都合の悪い事は、「通説」として押し通すに限る

    次元低い、くだらん書き込み。
    それはあなたが無知なだけ。
    私が書いた通説は実際それに間違いないことだ。

    どの分野にも定説や通説は存在することだろう。
    それは多少でも当該分野を学んだものであれば、おおよそ理解できる周知のこと。
    法律学では、それなりの専門書になら「通説」との文言がしばしばみられる。

    もっともこの私自身は、専門分野の論文にいちいちそのような文言を書くことはない。
    読者として想定する方々はみな専門家であるからだ。
    すなわち、前述はあくまであなたのような素人さん向け。
    むろん、それを信用しなくても構わない。どうせ素人だから。

  5. 【3801567】 投稿者: 二俣川  (ID:dJh/tUhERmw) 投稿日時:2015年 07月 23日 14:24

    >二俣川君的なリベラルアーツが欠落した教養では
    ダメだということである。


    文は人なり、という。
    語彙乏しく、格調なき文章の書き主自身から、そのように謗られるいわれはない。
    あなたになる一連の文は、常ににわか勉強の匂いが漂う。
    それゆえ、しばしば矛盾を露呈することになる。

    あまり見栄を張りすぎぬように。
    所詮、特定の専門が深まれば深まるほど、凡人ゆえ他分野に対する知的深度は浅くなっていかざるを得ないものである。
    これは、善意の視点から某氏にもご忠告申し上げた真理だ。

  6. 【3801574】 投稿者: 二俣川  (ID:dJh/tUhERmw) 投稿日時:2015年 07月 23日 14:37

    >昨21日の朝日夕刊,
    藤原帰一東大教授(国際政治学)のコラムは,それに関し明解です.

    非常にわかりやすく、しかも温厚な同氏にしてはいつになく激しい怒りを文面に漂わせていた。
    氏は本来は保守主義者だと考えるが、あのような温厚な学究にすら批判されることが、
    今回の安倍政権の支離滅裂ぶりを象徴している。

    教養ある人士はすべからく反対を唱えている。
    午前中訪れたある民医連系の病院では、職員の方々が戦争法案反対の署名を募っていた。
    安倍は明らかに包囲されつつある。

  7. 【3801600】 投稿者: 幼稚  (ID:q1GhsrGZmVk) 投稿日時:2015年 07月 23日 15:11

    刑法36条1項と、国連憲章51条を比較するとわかるんですが、集団的自衛権=正当防衛説には注意すべき点があります。刑法では、「急迫・不正」の侵害という要件があるのに対し、憲章にはこれがないんですね。「急迫」はICJがニカラグア判決で要件として補いましたが、「不正」については不問になっています。

    なぜか。法が体系として整備されている国内法の下では(少なくともタテマエとしては)何が「不正」であるかは明確だが、国際法においては侵害国・被害国いずれが「不正」であるのかタテマエとしても明確にならず、何が不正かは国連(安保理)が判断するという構造になっているからです。だから、国連安保理の措置まで、という時限がついているわけで、それまでの間は「不正」要件を問いようがないということなんですね。

    「集団的自衛権=正当防衛」説のいう「正当防衛」は刑法とは似て非なる概念であること、注意が必要です。

    なお、以前に書いたかもしれませんし、法学プロパーの話になって恐縮ですが、刑法の正当防衛について、自己防衛と他人防衛は正当化の根拠は異なります。自己防衛は自己保存が自然権として認められる点に正当化根拠がありますが、他人防衛は、不正に譲歩しない法の実現(法確証の利益)が正当化根拠です。つまり、刑法においても、自己防衛は自然権に基礎づけられるが、他人防衛はあくまで法定の権利でしかない。この点を良くご理解ください。


    なお、死活的利益防衛説を支持しているのはアメリカの学者が主なんですね。これは当たり前で、死活的利益を防衛する、というのはアメリカが他国に介入し、それを集団的自衛権の行使だするという際の常套句なんですね。自国の死活的利益を防衛する観点からは、ICJがニカラグア判決で要件化した「被害国の援助要請」は意味がありません。そんなのを待ってると、自国の死活的利益がどんどん浸食されるというわけですね。アメリカが集団的自衛権行使を主張する事例のほとんどが、内政干渉だと批判される所以はここにあるわけです。

  8. 【3801609】 投稿者: 大人  (ID:LdELayNHvmQ) 投稿日時:2015年 07月 23日 15:30

    「集団的自衛権行使」「安保法案」に反対する人たちは、安倍政権は「戦争をできる国」にしようとしていると書き、その論調を見てみると「戦争をしてはいけない」「戦争をさせない」と書いてある。
    私も古書店主として文章を扱う職業なので言わせてもらえば、「できる、できない」と「する、しない」は全く違います。
    子供の頃、親によく言われましたよ。「お前は勉強やればできるのに、やろうとしない。」
    それは学校の先生(日教組)にまで言われましたよ(笑)
    実際問題、「戦争をできる国」と「戦争をしない国」の両立も可能です。
    「戦争はしてはならない。」
    正論です。私もそう思います。
    しかし、侵略してくる国があったら、当然守らなければならない。
    だから、「戦争はしてはならない」けれど、自らを守るためには「戦争をできる国」にしておかねばならないというだけのことです。
    その方法が憲法第9条の第1項はそのままで、第2項は改正するということです。
    それに反対する人は、「侵略してくる国があったら殺されましょう」と言っているのと同じです。
    政府には国民の生命・財産を守る責任があります。
    安倍政権のやっていることは当然のことであり、今までの政権が国民に対して無責任だったというだけのことです。

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