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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3860141】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:52

    憲法14条が形式的平等の保障という「自由」の立場からは、たとえばポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)をどう説明するのかね。

    周知のように、これは事業主が女性のみを対象とするまたは女性を有利に取扱う(この時点で『形式的平等』ではなくなる)措置をいう。職場における男女労働者間に生じている事実上の労働条件格差の解消(合理的な差別による実質的平等の実現)を目指して行われるものだ。
    たとえば、女性の管理職昇進や昇格試験の実施、女性のみ対象の研修などの実施がこれに該当する。

    「自由」が主張する14条形式的平等説の観点でなら、女性についてだけ行う上述特別な措置は、形式的男女平等(『自由』の言い分)に違背する逆差別になりはしないか。

    しかし、ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)は形式的な平等から生じる現実の差別状況を克服し、実質的な男女平等を実現するものとして、憲法14条に合致(『自由』の奇説からでは違憲になる)するものと解されている。

    これが、日本国憲法における法の下の平等、すなわち兵式的・機械的な平等ではなく、合理的な差別を容認する(前述の例なら、女性のみ優遇)ことによる実質的な平等を志向するものである(定説)。

  2. 【3860142】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:53

    白を黒と言い黒める嘘つきへ。


    「法の下の平等」の意味ー誰を拘束するものであるか

    立法者非拘束説(法適用の平等※1)ー限定列挙ー絶対的平等
    立法者拘束説(法定立の平等※2)ー例示列挙ー相対的平等ー「合理性の有無」

    「合理性」・・基準としてはあいまい
    ・問題となっている差別を具体的に見る必要がある→基準の一般化が困難
    ・「個人の尊厳と人格価値の平等の原理に立脚する民主主義の理念」
    ・cf アメリカ 単なる「合理性」の基準ー厳格な審査基準「違憲の疑いのある差別」人種・血統・性別

    以上、学部生時代に作った私のノートから。


    ※1 「自由」の主張。
    法の適用において平等。しかし、法の内容自体に差別が許されるとするならば、適用が平等であっても意味はない。逆進性、すなわち経済的弱者ほど相対的に過酷な結果になる消費税の在り方を想起すべき。

    ※2 私の主張。
    法の内容をも平等。すべての人に対し、平等な権利を定立しなければならない。
    なぜなら、現実に生活している人間が「事実上差異を有する」からである。したがって、人間社会に現存する事実上の差異に基づく法的な差異的取扱い(合理的差別)は許容される。
    例、女性のみを優遇する後記「ポジティブアクション」など。

  3. 【3860147】 投稿者: 強姦魔クソ民主津田  (ID:JNbKYK5Cg1g) 投稿日時:2015年 09月 27日 07:57

    刑務所いつ?
    亡命いつ?

    黒を白とのたまう
    情けない極左老人フタマタ

  4. 【3860152】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 08:01

    >憲法14条が形式的平等の保障という「自由」の立場からは、たとえばポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)をどう説明するのかね。


    ほらほら 笑

    二俣川は、いつもこうやって文脈を誤魔化すのだが、
    二俣川の主張はポジティブ・アクション、格差の是正などではなくて、

    憲法14条実質的平等(二俣川の妄言)→象徴天皇制の否定

    だったはずである。

    憲法14条「法の下の平等」は、実質的平等に配慮することも排除しないというだけでのことで、これは原則的に形式的平等を意味する。

    憲法のイロハである。

  5. 【3860155】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 08:10

    別スレを見て笑ってしまったが、
    私から間違いを指摘されて、二俣川がトーンダウンしたことを指摘しておきたい。

    それともうひとつ。

    二俣川が言っている女性に対する配慮は、実質的平等というよりも、
    「絶対的平等」に対する「相対的平等」である。

    ピンボケもいいところである。




    失笑した。
    50年以上前に佐々木博士ら京大の人々がそのような解釈をしていた。
    しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。ゆえに、クウォーター制も議論されているのである。
    合理的な差別に基づく「実質的な平等」こそが、日本国憲法の求める理念である。
    今どき、このようなトンチンカンを恥ずかしげもなく書き散らす不明を嗤う。





    これが、日本国憲法における法の下の平等、すなわち兵式的・機械的な平等ではなく、合理的な差別を容認する(前述の例なら、女性のみ優遇)ことによる実質的な平等を志向するものである(定説)。

  6. 【3860159】 投稿者: 自由  (ID:/HPvxZhkpNk) 投稿日時:2015年 09月 27日 08:15

    まあ、以上のとおり、

    二俣川は、自らの学力も省みず無礼なのである。

    HN君がご立腹するのも無理はない。

  7. 【3860174】 投稿者: 二俣川  (ID:VHZMaQRl79U) 投稿日時:2015年 09月 27日 08:38

    法定立の平等は、合理性の有無がポイントになる。
    この合理的差別と相対的平等とは密接な関係がある。
    けっして的外れではない。

    むしろ、「自由」が主張する法適用の平等による実質的不平等の弊害を
    是正する法理である。

  8. 【3860178】 投稿者: 自由  (ID:TRgtroXQvqc) 投稿日時:2015年 09月 27日 08:43

    おいおい、

    違う話をして誤魔化すなよ 笑


    二俣川は、


    >しかし、現在では憲法14条が実質的な平等を要求するものであることは定説である。(二俣川)


    このように断定したのである。


    二俣川憲法論にしたがえば、
    実質的平等が果たせなければ、憲法違反だろう。


    大多数の国民が、

    そんなばかな 笑

    一蹴するはずである。

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