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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3813875】 投稿者: 幼稚  (ID:do1IdXIyalI) 投稿日時:2015年 08月 06日 22:16

    自由さん

    私学助成金問題、私はこう整理しています。

    1. 憲法制定会議・立法趣旨大臣説明で、89条の「公の支配」は国の発言権と監督権と定義、結果私立学校は公の支配に属しており助成できると説明しており、制定者意思は明らか。従って違憲・合憲問題は存在しない。学説の争いは、制定者意思を除いてどう説明できるかという思考実験に留まる。

    2.但し、国の発言権・監督権には当然法の裏付けが必要で、その意味で私立学校令廃止から私立学校法制定の間の2年の空白期間は違憲状態であった可能性がある。

    違ってますでしょうか?

  2. 【3813877】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:520lFkG3z12) 投稿日時:2015年 08月 06日 22:21

    憲法9条は歴とした条文である。国民はこれを支持しているのであり、気に入らないならこの国から出てお行き。笑笑笑笑笑笑笑笑







    w

  3. 【3813910】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:NLxamtm6g5.) 投稿日時:2015年 08月 06日 22:59

    軍事力を行使してでも北朝鮮拉致被害者を取り戻さねばならない。

  4. 【3813953】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:NLxamtm6g5.) 投稿日時:2015年 08月 06日 23:58

    そのために憲法を改正すべしべし!!

  5. 【3813988】 投稿者: 八時半  (ID:gULm/cXpyCk) 投稿日時:2015年 08月 07日 01:49

    やられたらやりかえす?
    やられるまえにやる?

  6. 【3814003】 投稿者: 幼稚  (ID:6E1TjHrbEfc) 投稿日時:2015年 08月 07日 05:51

    自由さん

    集団的自由権についての通説ですが、私の参照している”Armed Attack and Article 51 of the UN charter” (2010)という本では所謂他国防衛説がMajorityとなっています。おそらく通説は存在しておらず、他国防衛説が多数説、死活的利益防衛説が有力説・個別自衛権共同行使説が少数説という位置づけとなるでしょう。

    いずれにしても、他国防衛説はハンス・ケルゼンの説であり、ICJも採用しています。日本独自の定義というのは事実誤認だと思います。

  7. 【3814018】 投稿者: 今聖徳太子  (ID:NLxamtm6g5.) 投稿日時:2015年 08月 07日 06:39

    女子高校生を拉致して何十年も監禁する、恋人同士も、青年も、若い女性も、何人も、何十人も。

    その悪事が暴露ても、最高権力者が悪事を認めて謝罪しても、日本に帰さない北朝鮮。

    拉致被害者達の幸福追求権はどうなっているのか。拉致被害者の父母達は、何十年も娘と息子に会えな

    いまま年老いて亡くなっている。

    拉致被害者の幸福追求権はどうなっているのか。

    日本国民は、安保法制を整備し、日米同盟を強化して、北朝鮮から拉致被害者を取り戻すべしべし。

  8. 【3814025】 投稿者: 自由  (ID:tSrSGNtb5Ws) 投稿日時:2015年 08月 07日 06:56

    幼稚君

    >おそらく通説は存在しておらず、他国防衛説が多数説、死活的利益防衛説が有力説・個別自衛権共同行使説が少数説という位置づけとなるでしょう。

    国立国会図書館の論文では、死活的利益防衛説を「通説」としていたのでこれにしたがったが、江田憲司は他国防衛説を「通説」としており相反する。

    しかし、つまるところ、ICJ規程59条でICJ判決の先例拘束性を否定しているので「通説」という言い方には、あまり意味はないように思う。

    ①他国防衛説=従来の政府見解
    ②死活的利益防衛説=今回の政府見解

    と整理すると、今回の法案は、

    ①従来の政府見解の「集団的自衛権」を認めるものではなくて、②今回の政府見解の「集団的自衛権」を認めるものであり、集団的自衛権の定義変更を行なったものである。

    トリガーが「他国の攻撃」なので、多くの人が憲法違反!と誤解するが、これは従来の政府見解の集団的自衛権の行使ではなく個別的自衛権であるとも解釈できるので憲法違反ではない。

    それが前に書いた共通集合、

    個別的自衛権 ∩ 集団的自衛権

    である。

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