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【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3158990】 投稿者: ふふ・・・  (ID:VJItfYQPGpA) 投稿日時:2013年 10月 28日 16:26

    自然権として認められているのは、あくまで「自衛権」であり、それが「個別的」にしか認められないのか、「集団的」にも認められるのかは、解釈がわかれるところではないでしょうか?

  2. 【3158998】 投稿者: ふふ・・・  (ID:VJItfYQPGpA) 投稿日時:2013年 10月 28日 16:33

    ちなみに、某国の脅威に対して安全保障理事会が国連軍をもって制圧するという措置をとったとしても、我が国は「日本国憲法の理念」によって国連軍の一員として戦うことはできませんね。

    そこはどう考えればよいのでしょうか?

  3. 【3159014】 投稿者: ふふ・・・  (ID:VJItfYQPGpA) 投稿日時:2013年 10月 28日 16:51

    >憲章51条では、個別自衛権か集団的自衛権のいずれか一方を行使することしか認めていないことになります。

    えーっと。
    これ、いくら考えてもよく理解できないのですが、集団的自衛権を行使すると決めた国は(自国が攻められた場合においても)個別的自衛権は行使できないということをおっしゃているのでしょうか?
    そんなばかな話はないと思うのですが、、、

    自国が攻撃対象になっている場合において行使するのは個別的自衛権でしょうし、他国が攻撃対象になっている際に行使するのが集団的自衛権ですよね?
    そう言った意味では、個別的と集団的ははっきりと区別されているので、都度都度、個別的の行使か集団的の行使かを決めればいいのであって(集団的であれば行使するか否かも含めて決めればよい)、日本が集団的自衛権を行使できない(行使してはいけない)理由は、原文であろうが日本語であろうが憲章51条からは読みとれないと思うのですが。

  4. 【3159279】 投稿者: SSJ  (ID:/nu8fhy7lwI) 投稿日時:2013年 10月 28日 21:24

    >北朝鮮が専制攻撃を仕掛けてきた場合、北朝鮮の軍事基地等を攻撃することで二次攻撃、三次攻撃を回避し被害を食い止めることが出来るのかも知れないのです。
    一方、専守防衛に徹した場合、敵の攻撃力をそぐことは相手国に攻め入ることに比べればはるかに期待できないことになり、被害の拡大を座して待つばかりになってしまいます。


    ふふさん、本当にわかっているのかな。
    我が国にミサイルが着弾し被害を受けたら
    いくら反撃しても被爆地が回復する訳じゃないから
    自衛隊は人命救助と不明者捜索しかできないじゃん。
    それから相手国に強く抗議し話し合いで終結させるしかないだろう。

    それとも反撃しまた我が国が被害を受け、反撃、被害を繰り返し全面戦争に持って行きたいのかね?
    反撃してはならぬ。
    相手国の市民の命を奪うのも悲劇じゃ。
    話し合うのじゃ。
    さあ、武器を捨てろ。
    今こそ平和の鐘を鳴らす時だ。

  5. 【3159463】 投稿者: 二俣川  (ID:dvGf9cjemWw) 投稿日時:2013年 10月 29日 00:44

    >その自衛隊の軍備が何故「戦力には当たらない」などと言えるのでしょうか?


    現在の自衛隊が「自衛のための必要最小限度を越えるもの」ではないから。

    むろん、集団的自衛権や核爆弾装備までとなると、その限度を超えるものとして違憲となろう。

    以上は、政府見解(内閣法制局)。


    なお、戦力の不保持については、9条2項前段の「前項の目的」が何を指すととらえるかによって学説が分かれる。

    「前項の目的」を国際紛争解決の手段としての戦争などを放棄することであるととらえる立場からは、2項前段の

    軍事力の不保持は1項がめざす「国際紛争解決の手段として」の戦争などを放棄するためであるから、

    自衛または制裁のための軍事力の保持は禁じられていないということになる。

    この学説に立てば、自衛隊の存在も憲法の容認(合憲)するところとなる。

  6. 【3159475】 投稿者: 二俣川  (ID:dvGf9cjemWw) 投稿日時:2013年 10月 29日 01:05

    >何度も繰り返しますが、集団的自衛権も自衛権なのです。


    当然のこと。

    しかしながら、1992年の自衛隊法の改正や国連平和維持協力法の制定、

    1999年の周辺事態法については、9条との関連でその合憲性につき疑義がある。

    そうであるならば、きちんと改憲をすればよい。


    そこで問題となるのは、国民にまじめにその必要性を問う意思も努力もなく、

    ただ内閣法制局長官の首のすげ替えと御用学者らの諮問会議なる猿芝居を口実にして解釈改憲をたくらむ安倍らの卑劣なあり方である。

    それは、政策の当否以前に、まず国民主権主義や法の支配を軽視する反民主主義的な暴挙であるといえよう。


    まさしく、それこそが安倍をしてデモを自衛隊でもって鎮圧しようとした岸信介や沖縄返還密約を記事ですっぱ抜かれた腹いせに権力でもって西山記者に報復した

    岸の弟である佐藤栄作らの悪の血筋の正統的後継者であることを証明しているとみるべきである。

  7. 【3159624】 投稿者: ふふ・・・  (ID:MABhZQJgPYw) 投稿日時:2013年 10月 29日 08:59

    B 説(1・2項全面放棄説):第1項で侵略戦争が放棄されているとするのはA 説と同様であるが、第2項でそれ以外の戦争が放棄されているとする。第2項の「前項の目的」とは、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」することを指すと解するため、戦力の不保持そのものは無条件に規定されているとする。したがって、戦力を保持しない以上、自衛戦争を行うことも制裁戦争に参加することも不可能である。ただし、自衛権まで放棄しているわけではないので、「警察力」によって自衛措置を講ずることはできる。(『シリーズ憲法の論点⑫』自衛権の論点 山田邦夫
    2006年3月)

    このような説もあるのです(ここで言うA説は自衛"戦争"は可能とする説です)。
    そして、この説が学説の多数説であると論文の中では述べられています。
    「「警察力」によって自衛措置を講ずることはできる」と学会の多数が言っているのであれば、それは、とりもなおさず学会の多数は「自衛隊」を認めていないことになります。
    ということで、自衛隊の存在は合憲という説に対する学説的な根拠は極めて薄弱なのですよ。
    だから、そのことを含めてはっきりさせた方がいいという思いもあります。


    >そこで問題となるのは、国民にまじめにその必要性を問う意思も努力もなく、
    ただ内閣法制局長官の首のすげ替えと御用学者らの諮問会議なる猿芝居を口実にして解釈改憲をたくらむ安倍らの卑劣なあり方である。

    それから、これは全くその通り。
    ですが、反対に、国民にまじめにその不要性を問う意思も努力もなく、
    現行の解釈を押しつけながら必要性を問うことさえさせようとしない与党側のあり方にも問題があると思いますよ。
    何故、自民党が昨年の衆院選・今夏の参院選で大勝したのか?
    その理由は野党がだらしなかったからに他なりません。
    そのことをわきまえ、正々堂々と腰を据えて国会で議論すればいいじゃないですか。
    その結果、改憲が発議されれば、あとは国民が決める話です。
    国民が決める権利まで奪わないでいただきたいという思いです。

  8. 【3159674】 投稿者: SSJ  (ID:/nu8fhy7lwI) 投稿日時:2013年 10月 29日 09:35

    だから、鐘鳴らせっていってるだろ。
    いくら攻撃されても全く反撃しなければそれで終結するのだから。
    日本には憲法9条がある。
    憲法を順守すべきだ。

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