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【3116105】女性宮家創設へ

投稿者: ひまわり   (ID:F.NuWPIwbnA) 投稿日時:2013年 09月 17日 22:04

皇室の弥栄を願います。

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  1. 【3159676】 投稿者: ふふ・・・  (ID:VnR2WdlYADM) 投稿日時:2013年 10月 29日 09:36

    >現行の解釈を押しつけながら必要性を問うことさえさせようとしない与党側のあり方にも問題があると思いますよ。

    与党側ではなく、野党側ですね。
    失礼しました。

  2. 【3159690】 投稿者: 二俣川  (ID:dvGf9cjemWw) 投稿日時:2013年 10月 29日 09:47

    >ということで、自衛隊の存在は合憲という説に対する学説的な根拠は極めて薄弱なのですよ。
    だから、そのことを含めてはっきりさせた方がいいという思いもあります。


    私が「政府見解」と注釈している意味がお分かりであろう。

    たしかに、自衛隊合憲説は長らく学会では少数派であった。
    しかし、この20年で様相が変わってきたようにも感じられる。
    40歳代未満の若手研究者らに限定すれば、支持が逆転しているのではなかろうか。

    私自身は、軍隊の存在そのものが悪であるという立場。無い方が望ましい。
    しかし、現実論(現象論)としては、文民統制と必要最小限度の専守防衛を絶対条件として自衛隊を合憲としたい。
    残念なことは、自衛隊最高幹部らにその意識が薄いことだ。退官後の好戦的言動を苦々しく感じている。
    制服組に対しての憲法尊重義務や民主主義国家(民主的手続きで成立した政府を基盤とする)の意義の再教育の徹底を望む。


    >それから、これは全くその通り。

    あなたになる上記以下の論旨が分かりにくい。
    主語が省略されているからだと考える。
    再度ご説明を乞う。

  3. 【3159709】 投稿者: 紙つぶて  (ID:2Qf/Xniizso) 投稿日時:2013年 10月 29日 10:04

    >軍事力の不保持は1項がめざす「国際紛争解決の手段として」の戦争などを放棄するためであるから、

    自衛または制裁のための軍事力の保持は禁じられていないということになる。

    この学説に立てば、自衛隊の存在も憲法の容認(合憲)するところとなる。

    --------------------------------------------
    時代的現象により解釈にズレが生じる現9条憲法に執着する意義がどこにあるのでしょうか?
    たとえ自衛や制裁の為の軍事力の保持は認められていても、自国領土外、自国領空外の行使について足枷がかけられている状態では「使えない」のなら抑止力にすらなりません。

    二俣川さんが日本本土への防衛は可能と仰られても、弾頭ミサイルを迎撃する精度は低いとされています。命中度は10%から80%と論評もバラバラです。迎撃パトオリットの射程距離は数十メートルであることを考えれば、着弾するかしないか数十秒のところで結果がでるのです。このような条件下で、何故日本の防衛が可能と言えるのか?相変わらず、その根拠はお示しできないようですが。

    また、発射寸前の相手国ミサイル基地への先攻攻撃が何故、必要最小限を越えるのでしょうか?
    Right turn さんの言われるように第二次、三次攻撃を避けるためと言うことも1つの論拠です。それとて、着弾した地域が自分の住む地域であれば、「何故、先攻攻撃をしてくれなかったのか」の恨みごとの1つも出ましょう。 
    ましてや、「憲法理念」のための理由で先攻攻撃を拒否したのであれば、憲法が日本国民を殺すこと、又はその可能性を強いたことになります。
    「平和憲法のため」に座して死を待ちたいとする国民がいるでしょうか?

  4. 【3159717】 投稿者: SSJ  (ID:/nu8fhy7lwI) 投稿日時:2013年 10月 29日 10:09

    紙つぶて君のために説明したいが今日は忙しいのでまたの機会まで。
    お楽しみに!!

  5. 【3159738】 投稿者: ふふ・・・  (ID:JMLKvBXTzVk) 投稿日時:2013年 10月 29日 10:27

    >しかし、この20年で様相が変わってきたようにも感じられる。
    40歳代未満の若手研究者らに限定すれば、支持が逆転しているのではなかろうか。

    先生の印象論はよくわかりましたよ 笑


    >あなたになる上記以下の論旨が分かりにくい。

    そうですか?
    それは失礼しました。

    要は、与党も野党も逃げずに正面から国会で論戦してほしいと言っています。
    だって、現状の政府見解があるからといって、そのことをもって自衛隊が合憲とも言いきれない現実があるのだから、第9条の解釈(集団的自衛権の行使の可能性)だって現在の世界情勢に合わせて変化させていくことはなんらおかしいことではないですよね?
    まずは、その議論を避けるべきではないと思っています。
    また、その議論の結果が改憲に繋がるのであれば、改憲出来る出来ないの議論ではなく、改憲することの必要性・不要性を国民がきちんと理解し判断できる形で議論を進めていただきたいと考えます。
    その際は、改憲することの利益や改憲しないことの利益を説くだけでなく、改憲すべきと考える政党・政治家は改憲することでもたらされるであろう国家・国民としての不利益、改憲を否定する側は改憲しないことでもたらされるであろう国家・国民としての不利益を、隠すことなく明確にした上で議論すべきだと思います。
    ということから、野党は議論することさえ拒否するような姿勢で臨むことはしないでいただきたいという話をさせていただきました。
    そもそも、そこに行きつく前に自民党内および公明党との意見調整は当然必要だと思いますが、その際も同じことです。

    「憲法とは、権力者の権力の行使を拘束・制限し、国民の権利・自由、そして、基本的人権の保障を図るためのものだ。」
    という話がありますが、護憲を叫ぶ政治家が権力(議員の1/3という数の力?)を行使し国民の権利を奪うことはやめていただきたいし、基本的人権の保障とはなんぞやということは国民自身に決めさせていただきたいということです。

  6. 【3159747】 投稿者: Right turn  (ID:IURp9hLRSn2) 投稿日時:2013年 10月 29日 10:34

    >自然権として認められているのは、あくまで「自衛権」であり、それが「個別的」にしか認められないのか、「集団的」にも認められるのかは、解釈がわかれるところではないでしょうか?

    簡単なところではWikipediaを参照ください。個別的自衛権が最初に援用されたのは19世紀初頭であり、その際、自衛権行使の正当化のためには一定の要件をパスすることが必要とされましたが、国家が自らを衛る権利(=自衛権)を持つことそのものは国家が自然権として持っている自己保存の権利に基礎があるものとされ、疑う意見はありませんでした。その後、第一次大戦後の国際連盟・不戦条約で戦争の違法化が進んだ際も、自衛権(=個別的自衛権)に基づく武力行使は当然のこととして留保されました。

    一方、集団的自衛権は国連憲章51条で歴史上初めて定められた概念です。国連憲章に向けた一連の提案、会議の過程で、全ての武力行使は違法、国連安保理が認めた場合にだけ認められる建て付けになっていった(特に拒否権規程が問題)のに対し、自衛の手段を殆ど持たずアメリカと組んで共同防衛体制を作ろうとしていた中南米諸国が反発したことからあえて入れた規程です。当時の国際法学者たちは初めて見る概念で困ったようです(大家ケルゼンは、他国を守るのは他衛であって自衛ではありえないと素朴なことを言っています)。複数の国が個別自衛権を同時に行使しているだけじゃないか等、色々な説明を試みています。ちなみに、国際法上の通説による集団的自衛権解釈は「他国への攻撃による自国の死活的利益を防衛する権利」と個別自衛権にひきつける考えになっています。

    これらの事情から、個別的自衛権と集団的自衛権の自然権としての位置づけがわかると思います。つまり集団的自衛権は自然権ではなく、あくまで国連憲章によって認められた法定の権利です。(ちなみに国際法では先制的自衛権は個別的自衛権の発現として自然権だと捉えています)。 

    >ちなみに、某国の脅威に対して安全保障理事会が国連軍をもって制圧するという措置をとったとしても、我が国は「日本国憲法の理念」によって国連軍の一員として戦うことはできませんね。 そこはどう考えればよいのでしょうか?

    ご質問の趣旨がいまひとつわかりませんが、国連安保理のPKOには何度も参加しています。集団安全保障と集団的自衛権行使の違いにご注意ください。国連軍は前にも書いたように一度も組織されたことがなく、今後組織されるとしてもどのようなものになるのか、日本が参加できる形態になるのかわからないので、それに参加するかどうかの議論は机上の空論だと思います。軍事力の行使に参加できるという解釈は困難だし、するべきではないと思いますが。

    >これ、いくら考えてもよく理解できないのですが、集団的自衛権を行使すると決めた国は(自国が攻められた場合においても)個別的自衛権は行使できないということをおっしゃているのでしょうか?
    そんなばかな話はないと思うのですが、、、

    上記の集団的自衛権成立の経緯をご参照ください。個別的自衛権は有しているものの、自国を守れないような軍備しか持たない国が多国間で(実質的にはアメリカに守って貰う形で)出てきたのが集団的自衛権の考え方です。つまり、個別的自衛権を充分に行使できるようなら集団的自衛権は不要である、このことをあらわしたのが先述の”or”であるわけです。


    上記以外に僕が集団的自衛権について持っている問題意識のうち大きなものは以下2つあります。

    まず憲章51条問題。昨日述べたとおり、憲章は戦争の違法化を徹底する一方、51条で個別・集団自衛権の発現としての武力行使を、安保理が乗り出したら行使を止めるべき短期的なものという前提で例外的に認めるという建て付けになっています。しかし、実際は安保理が乗り出す機会は余りに少なく、タイミングも遅く、また乗り出したら自衛権の行使は止めるという点も全く徹底されていません。つまり、自衛権行使の実態は51条が許した条件とは異なってしまっている。とすれば、全ての武力行使は違法という原則に戻るべきではないのか。憲章以前から存在していた個別自衛権はともかくして、51条で集団的自衛権を例外的に許した前提が成り立っていないのに、集団的自衛権はあるということだけを認めることはできないだろうと思います。

    2番目に日米安保条約の問題です。僕は憲章の集団的自衛権規程の実質的意味は、国連に依らない、二国・多国間条約に他国を防衛する規程がある場合、これに基づいた行動が国連憲章で違法とする武力行使には当たらないと解釈する根拠を与えるということだと思います。つまり、国連憲章は総論を述べたもので、具体的な集団的自衛権の内容は条約によって規程されるものだと理解しています。日米安保条約の第5条、第6条規程は、日本の防衛に関する米国の義務(一部権利)を定めた内容であり、日本が集団的自衛権を行使することは想定されていません。これを改定すべきという意見は米国内にあるものの、政府公式見解としては出てきていない。それどころか、今年の2月に米国政府は中国を刺激するから集団的自衛権行使議論には乗らないとの反応をしているわけです。この状態で、日本はどのような集団的自衛権をどのように行使するのか、憲法解釈変更あるいは改憲までして行使できるようにする必要性がどこにあるのか、不明だということ。やはり、男らしくない、ということなんでしょうか…。

  7. 【3159832】 投稿者: ふふ・・・  (ID:JMLKvBXTzVk) 投稿日時:2013年 10月 29日 11:41

    >やはり、男らしくない、ということなんでしょうか…。

    あのですね。
    何を言いたいのかわかりませんが、いつまでもこんなことをグチグチいっているようでは、決して男らしいとは思えませんね。

    で、日本では起きえない可能性や学説的な話ばかりに言及し集団的自衛権の行使はできないと主張される意図はどこにあるのでしょうか?
    現実的に起こり得る状況に照らして物事を見ることをされてはいかがでしょう?

    ということで、しつこくてすみませんが北朝鮮の脅威の話。

    以前にも言いましたが、例えば、北と韓国の間で停戦が破られた場合、在日アメリカ軍が韓国軍と共に戦うことはあり得ると思いますが、その時、在日アメリカ軍が参戦する以上、北に在日米軍基地が狙われる可能性も十分に想定できる中で、韓国から「日本も一緒に戦ってくれ」と請われたら、日本はどうすべきか?
    あなたはどうお考えになりますか?
    憲法第9条を前提に考えず、独立国家としてどうすべきだと考えるかをお聞かせください。

    ということで、あなたの個人的見解はわかりました(わかったつもりです)が、それをもって「集団的自衛権の行使は不要」だとは、私には思えません。

    では。

  8. 【3159866】 投稿者: 外野  (ID:sXl1U1pgjB6) 投稿日時:2013年 10月 29日 12:12

    ふふ・・・さん、

    >現実的に起こり得る状況に照らして物事を見ることをされてはいかがでしょう?

    は、こちらのスレで議論されている方たちは、皆さん、されているでしょう。あの、SSJさんでさえ。
    その物事への見方が違うだけではないですか?

    Right turn さんの

    >個別的自衛権を充分に行使できるようなら集団的自衛権は不要である

    というご指摘。
    これは、不学にして初めて知りました。知ったことによる感動を、いま、味わっています。

    国際貢献を基盤とした考えに基づく海外派兵の危うさ、を、私は感じましたが・・・間違っていますか?

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