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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3855798】 投稿者: 自由  (ID:oSnoguihJ0Y) 投稿日時:2015年 09月 21日 22:12

    音速はパクリ、パクリ 笑

    持論まったく無し。

    単なる感情論。


    はははははははははははははははははははははは 笑

  2. 【3855807】 投稿者: 自由  (ID:oSnoguihJ0Y) 投稿日時:2015年 09月 21日 22:20

    音速

    能書きはいいから、早く答えろ。









    >投稿者:自由 (ID:91cHrJmYbkg)
    投稿日時:15年 09月 20日 21:01
    この弁護士225名の主張には論理的なトリックがあって、参議院規則に定める「議長」は言うまでもなく、山崎参議院議長を指すのだが、

    これを特別委員会の鴻池委員長の採決にいちゃもんをつけるために、株主総会の「議長」を絡めて、会議体の議決はすべてそうなんだ!と強弁し、

    ①→②→③と、

    そんな無茶苦茶な 笑

    という三段論法を展開するものである。

    音速君

    反論したまえ。


    能力があるのなら。







    >1.まず,参議院規則及び会議体の議決の一般原則への違反である。
    参議院規則136条1項は「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。」と定めてい
    る。
    参議院規則137条1項は、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。」
    そして,議決(表決)が,議員による議題に対する賛否の意思表明である以上、同136条1項の「議長」による表決に付する問題の「宣告」は,議決権を有する議員が明瞭に聞き取れるものでなければならない。これを欠いた「議決」は,なんらかの議員の意思表示がなされていたとしても,そもそも意思表明の対象を特定することができないのであるから,議決は外形的に不存在というほかない。【①】

    >上記は参議院規則のみならず、会議体の議決の一般原則である。例えば、株主総会において、議長が議題を宣告しないのに、株主が挙手や起立をしても、それは議決とは認められない。【②】

    >昨日(9月17日)の委員会についてみれば、委員会の映像記録を見ても、議長による議題の宣告がなされたことは確認できない。また、速記録でも、「聴取不能」とされており、議題の宣告がなされたことは一切確認できない。さらに、議決は、参議院規則137条1項にあるように、議題に賛成する者の起立で行われるが、映像記録を見ても速記録を見ても、「議場騒然」の状況であり、議題に対する賛成者が多数であるか否かを確認することが不可能な状況であった。これでは法的に見て議決が存在したとは到底評価することができない。【③】

  3. 【3855872】 投稿者: 自由  (ID:oSnoguihJ0Y) 投稿日時:2015年 09月 21日 23:29

    特別委員会の表決はなされている。

    軽く論破



  4. 【3855875】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:zZ/TEyQMSW6) 投稿日時:2015年 09月 21日 23:30

    >音速はパクリパクリ 笑 持論まったく無し単なる感情論。




    キミは何を興奮しているのか知らないが、私は弁護士の法的見解を紹介して、


    「面白い」


    と感想を述べただけだ。誰がみても始めから引用と感想だ。笑



    弁護士の見解を私が盗用したと早とちりしたのはキミなのだよ。パクリの意味もわからず恥の上塗りはやめたまえ。


    笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑





    w

  5. 【3855878】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:zZ/TEyQMSW6) 投稿日時:2015年 09月 21日 23:33

    >参議院議長を拘束する136条、137条の規定は委員長には無い。




    そんなことは何処に書いてないね。49条には表決に付すると書いてあるんだから従いたまえ。





    アハハハハハハハハハハハハハハハハ!!!



    軽い軽い。




    w

  6. 【3855893】 投稿者: 自由  (ID:oSnoguihJ0Y) 投稿日時:2015年 09月 21日 23:51

    ちなみに、

    鴻池委員長の問責決議案に対して、
    例えば、日本共産党から以下のような賛成意見が出された。

    >まだ採決自体、本当に有効だったのか検証されるべきであります。強行採決の時の議事録は“発言するもの多く、議場騒然。聴取不能”としかありません。とにかく委員会が再開するやいなや、委員長は与党議員によってつくられたドーム型のアーチにガードされました。


    弁護士225名の主張とそっくりだが、

    この鴻池委員長の問責決議を参議院本会議で否決された。

    ゆえに鴻池委員長の議事に瑕疵は無い。

  7. 【3855904】 投稿者: 自由  (ID:oSnoguihJ0Y) 投稿日時:2015年 09月 21日 23:59

    ちなみに、参議院規則は、

    >日本の国会においては、国会を構成する衆議院と参議院がそれぞれ有する衆議院規則・参議院規則をいう。各院の議院規則制定権は、日本国憲法58条2項に基づく、議院の自律権の1つ。


    ということであり、

    参議院規則は、参議院の自律権なのである。

    鴻池委員長の問責決議案を、当の参議院が本会議で否決したのならば、
    参議院の外部者が、参議院規則を理由にして、
    鴻池委員長の議事を問題にすること自体がおかしい。


    音速の参議院規則の悪用である。


  8. 【3855924】 投稿者: 自由  (ID:oSnoguihJ0Y) 投稿日時:2015年 09月 22日 00:53

    参議院の自律権というのは、

    どんな形で参議院を運営するかは参議院が決めるのだ。
    参議院以外のなにものからも干渉を受けない。
    そういうことであって、参議院規則もそのひとつである。

    したがって、

    鴻池委員長の問責決議案を参議院本会議を否決した時点で、
    特別委員会の採決は何ら問題はない。


    音速が、干渉できることではない。



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