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投稿者: 長田 (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17
中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?
村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件
後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、
『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』
と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜
今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって
安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。
この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?
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【3780108】 投稿者: ふう (ID:J9QA4q.ubHs) 投稿日時:2015年 06月 30日 03:36
幼稚 さん
出来ればHNを変えていただければ幸いです。なにかあなたのことを幼稚であると語りかけているようで、気が引けます(笑)
憲法変遷論、これをあなたが是としないことは理解できます。
自由さんもこれを是としているわけではなくて、現状を評して語っているのだと思います。
時代の民意によって、憲法が勝手に解釈することのデメリットがあることは皆が理解する事であって、今回の解釈の幅の逸脱を
脅威に感じる人がいることも理解できます。
私も時勢に応じて憲法を変える妥当性を感じないでもありません。
しかしながら日本国憲法を十分に理解するならば、常にこれを前提に置く「解釈」がいかに価値を持つかを理解するべきだと私は考えます。
この点において、二股皮(訓読み)が主張していたような原則を語る憲法を変えることはできない的な論にも通じるところはあります。
自衛権は自然権だという前提を鑑みつつ。
集団的自衛権を認めるなら憲法を変えるべきだという人は特に日本国憲法が持つ真の価値を理解していないと言えるでしょう。
紛争はいかなる場所でも、いかなる理由でも、いかなる時でも起き得ます。
またそこにある正義も相対する立場によりまちまちでしょう。
さりながら日本国憲法が掲げる理想を守ることは唯一無二のことであるわけで、日本人がその理想のために使命を果たすことは何ら
恥ずべきことでもないし、歴史の反省を最大限に活かすことでもあると私は考えます。
日本国憲法の理念のもとに国際法上認められる集団的自衛権のあるべき姿を世界に示すことは大きな意義を持つことだと思います。
集団的自衛権を違憲と断じる根拠は日本国民の使命の前に全く不明であって、自衛権の制限の枠を全く考慮しない安全保障を語る上
ではむやみな暴論に近いものだと私は考えます。 -
【3780114】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:R/QUIKwc5zI) 投稿日時:2015年 06月 30日 04:00
>自衛権は自然権だという前提を鑑みつつ。
>集団的自衛権を認めるなら憲法を変えるべきだという人は特に日本国憲法が持つ真の価値を理解していないと言えるでしょう。
ふう君の理解が足りないとこはココ。集団的自衛権とアナウンスすれば何か自衛権の一種だと思っているところ。これはおめでた過ぎる。
集団的自衛の実態は侵略戦争であることに理解が及ばないから、この法案が違憲であることに気がつかないのであろう。憲法の専門家のほとんどが違憲であると判断しているのに耳も貸さない頑なさ。笑
大体、キミの大好きな安倍君だって三年前に違憲認識していたからこそ憲法を変えようとしていたのであって、初めから合憲なら憲法問題はなかろう?あれは何をやっていたわけ?笑
キミは穴が多いから追い詰めるのはラクだわ。笑
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【3780116】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:R/QUIKwc5zI) 投稿日時:2015年 06月 30日 04:10
>集団的自衛権を違憲と断じる根拠は日本国民の使命の前に全く不明であって、自衛権の制限の枠を全く考慮しない安全保障を語る上 ではむやみな暴論に近いものだと私は考えます。
立憲主義を揺るがす暴論であることに気がつきたまえ。そんなことを言ってるのはキミだけ。安倍君でさえ違憲認識があったが、改正手続きに頓挫した末、捻じ曲げ解釈で合憲に仕立て上げたのだ。
安全保障を語るのは結構だが、改憲してからにしろ。当たり前だ。笑
w -
【3780117】 投稿者: 音速の貴公子 (ID:R/QUIKwc5zI) 投稿日時:2015年 06月 30日 04:22
>3年前には憲法改正ありきだったように読めますが、、、この3年で現憲法の解釈を変えればよいという話にすり替わってしまったのは何故なのでしょう?
ふう君。
これはふふちゃんの記述だが、安倍は三年前、違憲認識をしていたのに何で憲法を変えずに合憲認識になっちゃうわけ?
合憲だということにしておかないとまずいからではないのかね?笑
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【3780124】 投稿者: ふう (ID:J9QA4q.ubHs) 投稿日時:2015年 06月 30日 05:09
音速の貴公子くん、相変わらず思考力と想像力、加えて理解力に欠ける。
知恵と知識も足りない。
自然権はどんな意味か分かったかしら?(笑)
防衛白書は読んだ?
お願いだから、とりあえず基本的な知識をもとに話をしてね。
以上(笑)
そもそも君に宛てて書いてはいないし、ましてや理解なども求めていませんよ。 -
【3780139】 投稿者: 国の象徴 (ID:sBJOon1WRH2) 投稿日時:2015年 06月 30日 06:00
世界に誇る日本国憲法も閣議決定による解釈改憲でいつの間に変わっていた。
ナチスを見習え、ということだ。 -
【3780152】 投稿者: 10日 (ID:8gFST7BGjbE) 投稿日時:2015年 06月 30日 06:26
7月9日まであと10日
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【3780159】 投稿者: 自由 (ID:wBtrjnOh8e2) 投稿日時:2015年 06月 30日 06:41
>集団的自衛権を違憲と断じる根拠は日本国民の使命の前に全く不明であって、自衛権の制限の枠を全く考慮しない安全保障を語る上 ではむやみな暴論に近いものだと私は考えます。
ふう君の言うとおりで、
前レスで申したように、憲法9条の本来の趣旨は、日本には当然に自衛権があるのだけども、集団的自衛権はもちろん個別的自衛権も含めて、たとえば国連の集団安全保障の枠組に自衛権のすべてを一任して、一切の戦争、戦力を放棄することを意味する。
この憲法9条の理想からすれば、日本は自衛権はあるけども行使はできず、国連などの集団安全保障に自衛権を一任すべきで、日米安保条約、米軍駐留、自衛隊はすべて違憲である。
その原点をまるで考えないで、個別的自衛権は合憲だが、集団的自衛権は違憲なんて言われても、意味不明と言わざるを得ない。
そこで内閣法制局がどのような見解を示してきたのかというと、以下のとおりであり、
自衛権の行使→必要最小限度の範囲→個別的自衛権のみ
と刑法の自救行為の禁止、正当防衛を想像させ一見、論理的なのだが、よくよく考えてみれば、それは背景に国家権力があって紛争を解決するという枠組があってのことである。
憲法9条が理想とした国連などの集団安全保障への自衛権の一任という事実がない以上、「必要最小限度の範囲」を個別的自衛権に固定できないわけで、論理に欠陥があると思われる。
【集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料】
(昭和47年(1972年)10月14日参議院決算委員会提出資料
「国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第 5条(C)、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 3第 2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。
そして、わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。
ところで、政府は、従来から一貰して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場に立っているが、これは次のような考え方に基くものである。
憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることから、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。
しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。
そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」
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