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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3838285】 投稿者: ↑  (ID:7l0uEU58QOw) 投稿日時:2015年 09月 03日 17:07

    コー・サクイン君
    調査してる時期が全く違うだろう

    しかとウマのマルチハンドル、がんばれ民主君

    首を洗って待ってなさい。入国管理局に通報済み

    失笑

  2. 【3838338】 投稿者: 自由  (ID:EZ.v90KS/Pg) 投稿日時:2015年 09月 03日 18:26

    >一旦政府が何らかの方針を採用した場合、それに反したり、逸脱するような方針の変更には改憲が必要となる。

    >なぜならば一旦政府が採用したら、それが慣習的に憲法の一部を構成するからだ。

    笑う

    政府が一旦採用した方針は憲法を構成するのに、
    その方針変更は憲法改正手続きが必要

    なんて明らかにおかしい。

    慣習法を分かってんの?


    はははははははははははははははははははははははは 笑

  3. 【3838339】 投稿者: 朝日の、一読者  (ID:oc7DmHvshHE) 投稿日時:2015年 09月 03日 18:29

    <読売 8月世論調査>

    安全保障関連法案について;
     「賛成」が31%
     「反対」が55%

    法案の今国会での成立について;
     「賛成」は26%
     「反対」は64%
     
    政府・与党が法案の内容を十分に説明していると思わない;
     79%

    ----------------------------------------------
    >国民は安保法案を必要としている→合憲

    ★国民は安保法案を必要としているの????(読売世論調査)

    他の世論調査も見てください.サンケイばっかじゃなくて.

  4. 【3838342】 投稿者: 朝日の、一読者  (ID:oc7DmHvshHE) 投稿日時:2015年 09月 03日 18:33

    http://digital.asahi.com/articles/ASH925HCPH92UTFK00X.html
    山口繁・元最高裁長官 ;「集団的自衛権行使は違憲」 

    「憲法の番人」のトップを務めた山口繁・元最高裁長官が朝日新聞のインタビューに応じ、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案を「違憲」と指摘し、安倍政権による憲法解釈の変更や立法の正当性に疑問を投げかけた。主な一問一答は次の通り。

     ――安全保障関連法案についてどう考えますか。

     少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない。我が国は集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈です。その解釈に基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされてきたし、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い。

     長年の慣習が人々の行動規範になり、それに反したら制裁を受けるという法的確信を持つようになると、これは慣習法になる。それと同じように、憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋であり、正攻法でしょう。

     ――「法案は違憲」との指摘に対して、政府は1972年の政府見解と論理的整合性が保たれていると反論しています。

     何を言っているのか理解できない。「憲法上許されない」と「許される」。こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えない。論理的整合性があるというのなら、72年の政府見解は間違いであったと言うべきです。

     ――「限定的な集団的自衛権の行使」は容認されるという政府の主張についてはどう考えますか。

     腑(ふ)に落ちないのは、肝心かなめの日米安全保障条約についての議論がこの間、ほとんどされていないことだ。条約5条では、日本の領土・領海において、攻撃があった場合には日米共同の行動をとるとうたわれている。米国だけが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負う、実質的な片務条約です。日本が米国との関係で集団的自衛権を行使するためには、条約改定が必要で、それをしないで日本が米国を助けに行くことはできない。しかし、条約改定というフタを開けてしまえば、様々な問題が噴き出して大変なことになる。政府はどう収拾を図るつもりなのでしょうか。

    (つづく→)

  5. 【3838344】 投稿者: 朝日の、一読者  (ID:oc7DmHvshHE) 投稿日時:2015年 09月 03日 18:33

    (→つづき)

    ■砂川判決、集団的自衛権想定せず

     ――安倍晋三首相ら政権側は砂川事件の最高裁判決を根拠に、安保法案は「合憲」と主張しています。

     非常におかしな話だ。砂川判決で扱った旧日米安保条約は、武装を解除された日本は固有の自衛権を行使する有効な手段を持っていない、だから日本は米軍の駐留を希望するという屈辱的な内容です。日本には自衛権を行使する手段がそもそもないのだから、集団的自衛権の行使なんてまったく問題になってない。砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられません。

     ――与党からは砂川事件で最高裁が示した、高度に政治的な問題には司法判断を下さないとする「統治行為論」を論拠に、時の政権が憲法に合っているかを判断できるとの声も出ています。

     砂川事件判決は、憲法9条の制定趣旨や同2項の戦力の範囲については判断を示している。「統治行為論」についても、旧日米安保条約の内容に限ったものです。それなのに9条に関してはすべて「統治行為論」で対応するとの議論に結び付けようとする、何か意図的なものを感じます。

     ――内閣法制局の現状をどう見ていますか。

     非常に遺憾な事態です。法制局はかつて「内閣の良心」と言われていた。「米国やドイツでは最高裁が違憲審査や判断を積極的にするのに、日本は全然やらない」とよく批判されるが、それは内閣法制局が事前に法案の内容を徹底的に検討し、すぐに違憲と分かるような立法はされてこなかったからです。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害にとらわれた憲法解釈をしてはいけない。日本の将来のために、法律はいかにあるべきかを考えてもらわなければなりません。

  6. 【3838345】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:wxiLoUwddDk) 投稿日時:2015年 09月 03日 18:34

    >政府が一旦採用した方針は憲法を構成するのに、 その方針変更は憲法改正手続きが必要 なんて明らかにおかしい。





    それが法的安定性というものだ。そりゃ、法的安定性は関係ない者は笑うんじゃないか?





    w

  7. 【3838371】 投稿者: 自由  (ID:0nIqkmkzn6w) 投稿日時:2015年 09月 03日 19:08

    音速君

    悪い、悪い

    また、ついつい君を論破してしまった。


    落ち込まないでくれ。


  8. 【3838471】 投稿者: 自由  (ID:0nIqkmkzn6w) 投稿日時:2015年 09月 03日 21:18

    >>自主的に考え行動できる人材は、企業においても貴重な人材のはず。
    憲法を守れとの活動には大いなる大義がある。

    >まあ、しかし、いくらなんでも、
    あれこれ屁理屈をこね難癖つけて、
    就業規則を守れ!
    と言いそうな学生は採用したくないだろう。



    言っとくが、

    採用前の学生に対して就業規則は適用されない。

    企業には、二俣川のように、
    なんでもいちゃもんつけそうな学生を
    採用しない自由がある。


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