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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3790136】 投稿者: 源氏川  (ID:3aApJb92TjY) 投稿日時:2015年 07月 10日 08:24

    >憲法9条>>>憲法13条(生命権)【基本理念】だろう。
    重大な憲法違反のように見えるが、いかがだろうか。

    -そういうのを憲法違反と言うのかどうか知らんが、
    元々日本国憲法は憲法9条と憲法13条が矛盾しない状況でしか存在できないものなんじゃないの?
     憲法の前文に”平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。”とあるがこれが前提の憲法なので今の中国や北朝鮮(もしかしたら韓国も)が平和を愛し、公正で信義を信頼できるか?
     もうこの時点で現憲法は破綻している。

  2. 【3790153】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 07月 10日 08:44

    >ミサイルが着弾するまで反撃しない。

    これ、どこまでが本当の話なのですか?
    集団的自衛権でしかできないのは、「敵国基地」の攻撃であって、日本国を狙ったミサイルの迎撃ができないなんてことないですよね?

    自衛隊はイージス艦やパトリオットをなんのために保有しているんですか?

  3. 【3790174】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 07月 10日 09:04

    で、自由さんに言われたので勉強しましたが、
    集団的自衛権というのは、
     アメリカが先制攻撃を仕掛けたことでアメリカが反撃された場合であっても、日本から見れば「密接な関係にある国」が「攻撃された」とみなし、日本国が(アメリカの)相手国に対して「横入りして」攻撃できる
    そういう仕組みなのですよね?
    それでも、日本にとっては「自衛」であり「専守防衛」の範囲であると解釈されるのですよね?

    自由さんの好きなお友達との例えで言えば、
    お友達が誰かから暴力によってお金をせびろうとして殴る蹴るしている間に、相手が「反撃」してきたら、それは、「お友達に対する攻撃」になり、友達の次は自分がやられてしまうかもと判断すれば、友達と一緒になって相手に「とどめを刺す」ことだってできる。
    友達が「攻撃されて」、自分もやられてしまうかも知れないのであれば、
    それは、自分にとっては「自衛」ですから、
    「ぼくは先に手を出したわけじゃないから、ぼくにとっては正当防衛だ!」
    って話ですよね?

    ずいぶん都合の良い話ですね。

    でも、恐喝犯に加担したことを忘れてまで自分を守りたいのであれば、
    そういう詭弁で「自衛」するしかないですね。
    まして、何もしなければ後から恐喝犯から殴られてしまうことも考えられるのであれば、なお更。

    自由さんは、そういうことをわかった上で「だから賛成しろ」と言ってくれているのですね。

    よくわかりました。

  4. 【3790189】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 07月 10日 09:19

    日経新聞の世論調査

    ・今国会での安保関連法案の成立
     賛成:25% 反対:57%

    ・政府の安全保障法案に対する説明は
     十分だ:8% 不十分だ:81%

    この数字を見て怖いと思うのは、
     説明が十分という方が「8%」しかいない
    にも関わらず、
     法案成立に賛成する人が「25%」いること

    単純には言えないのでしょうが、
    みんな、大丈夫?

  5. 【3790198】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:81B.fHzpHzA) 投稿日時:2015年 07月 10日 09:30

    自由 さん

    レス感謝申し上げる。以下は、一部再掲になるがわたしの考え方。
    まず、最初の書き込みでわたしは今回の安保法案を「戦後の軍事ドクトリン変更」であるとした。ドクトリン、つまり原理・原則である。これは以下の根拠による。

    まず、去年の閣議決定は基本的に1972年の政府見解を踏襲したものとされている。つまり、

    1、外国の武力攻撃によって(貴見ご指摘の)国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、
    2、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて許容され、
    3、その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、したがって、以上を踏まえれば、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」としたのである。

    これに対して今回の閣議決定は、1の要件に「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」をつけ加え、さらに、2の要件を「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な方法がないとき 」と変更した。
    とりわけ1の新要件は、 1972年の政府見解と似ているようでいて、 正反対の異なったものとなっている。 1972年の政府見解は、1の要件を踏まえて「他国に加えられた武力攻撃を限止することを内容とする集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけたのに対して、今回の閣議決定は、「他国に対する武力攻撃が発生し(た)場合にも、武力行使ができるとし、それが「国際法上は集団的自衛権が根拠となる場合がある」としている。

    このように自衛権行使の要件のうち、とりわけ第一要件が根本的に変わってしまっているのに、「基本的論理は維持される」とか、「従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置」として集団的自衛権の行使が「憲法上許容される」とすることはどう考えても、論理的整合性は取れない(「集団的自衛権閣議決定の問題点」山内敏弘一橋大名誉教授、紀要論文より引用)。

    となれば、これは従来から「持っているが使えない」という解釈を「(国際法上の根拠をもって)使用が許される」と変更したものと考えざるを得ない(その是非はここでは問題にしない)。

    次に専守防衛についてだが、先にも述べたように元々の戦略的守勢という概念に政治的(あるいは外交的)意味合いを施したのは他ならぬ我が国自身である。自衛隊の存在、日米安保についてはこの専守防衛という概念が、自然権としての個別的自衛権を正当化し得るものとして、9条解釈の限界を保っていたものと考える(いわゆる「盾と矛」理論)。しかし先にも書いた通り、集団的自衛権行使は外交戦略的意味合いを含む為、専守防衛逸脱の蓋然性は極めて高い、と考える(その是非もここでは問題としない)。むしろ数年前の米韓ミサイル協議における「積極的抑止」を今後我が国も踏襲していくものと思われる。

    以上を前提として改憲(論議)を避けて通るべきではない、という私見について補足したい。ドクトリンとした以上、これらは政策論ではない。根本的な我が国の外交・軍事戦略方針の大幅な変更である。時の政府の専権事項といえども憲法に服すべきは論を待たない。上記の2態様は既に9条解釈の合理的限界を超えているものと考える。
    ではどうするべきか、、その限界点を上げるしかないのである。つまり今まで6ないし7くらいの限界点で何とか保っていたロジックを、10にまで上げて余裕のあるロジックを構築して国民の理解を得ていくというのが常道ではないか、というのがわたしの立論の根拠である。
    ちなみにいわゆる政策論というのは、もともと設定された10という限界点の範囲内で6を7に上げる(政策変更)という意味合いしか持たない。だから憲法論と政策論の混同とか政策論は大いにやるべき云々というのは本質的なことではない、と考える。

    憲法の枠内で整合性をつけていく、という考え方自体が既に無理なことであり、この限界を超えている(違憲)のであれば限界点を上げる(自衛隊、攻撃力保持の明記など)憲法論議を避けて通るべきではない。ここがわたしのこだわっているところである。
    尚、これらの是非についてだが先にも述べた通り、わたしは賛成の立場である。但し、以上述べた通り、必要な手順が踏まれれば、という前提だが、、

  6. 【3790311】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:R/QUIKwc5zI) 投稿日時:2015年 07月 10日 11:55

    >例えば、 外国勢力が在韓米軍をミサイル攻撃した。
    間違いなく、日本にもミサイルが飛んでくるだろう。
    だけども、集団的自衛権行使は違憲だから、ミサイルが着弾するまで反撃しない。犠牲者が出ることは確実である。 このようなケースは、 憲法9条>>>憲法13条(生命権)【基本理念】 だろう。 重大な憲法違反のように見えるが、いかがだろうか。



    ふふちゃんの指摘の通り、着弾するまで指を咥えて見ているわけではない。核ミサイルは一発で日本など吹き飛ばすことができる。着弾したら咥える指すらないのである。笑


    日本の領空を一ミリでも侵犯すれば、日本は主権を侵されるわけだから当然に自衛する。迎撃ミサイルなどは技術的な問題点は今もあろうが、従来の政府の現行憲法解釈通りである。

    憲法13条と9条は常に両立するように政府は考えなくてはならぬということだ。笑





    w

  7. 【3790316】 投稿者: ふう  (ID:daBhrRN8coE) 投稿日時:2015年 07月 10日 12:04

    自由 さん

    >だけども、集団的自衛権行使は違憲だから、ミサイルが着弾するまで反撃しない。犠牲者が出ることは確実である。
    >このようなケースは、
    > 憲法9条>>>憲法13条(生命権)【基本理念】
    >だろう。
    > 重大な憲法違反のように見えるが、いかがだろうか。

    それは全くの誤解だと思います。

    在日米軍基地には多くの日本人も実在します。
    第2次朝鮮戦争になれば、日本には米軍基地だけではなく多くの戦術目標が存在し、国民が多大なる脅威にさらされるわけです。
    北海道から沖縄まで、在日米軍が展開をしているわけで、米国の言いなりなどという甘い話ではなく、実際に多くの国民の命を
    差し出す形での片務性であるというのが実態であったわけです。
    もちろん今でもそうです。
    「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命・自由・幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」現代の国際情勢はすでにこの危険と常に隣りあわせとなっています。

    戦争ができる国になるであるとか戦争にまきこまれる、そんな恐れを回避できるかのような宣伝もありますが、不可能です。
    いまや日本国民は、例えば朝鮮、台湾、南シナ海の有事という他国の戦争にまきこまれることは必定なわけです。

    しかしながら、そこに来てミサイル着弾を受けるまで反撃をしないという話が「憲法違反」かと言うとそうではなく、やはりそこは
    「他国との信義」の問題で、宣戦布告などを受けたのならまだしも、無差別テロに近い奇襲的なミサイル攻撃を受ける前に攻撃する
    というのは、憲法前文にある理念とは少々異なるものであり、状況によると思いますが、明白な事態と判断されミサイル発射台など
    の「兵器」を目標にした精密な攻撃に限り、許される範疇になると思います。
    反撃するにせよ多大な制限を受けるという話です。

    それが、
    「これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な方法がないとき」
    であるわけです。
    そもそも許されるといっても、憲法が許すかどうかというよりは、国民の感情に基づくものであり、多くの日本国民が軍民問わず、北朝鮮の市民が炎に焼かれることなど決して望んでいないわけで、そういった恐れのある行動はいくら予防措置とはいえ、大いに間違った行動であり、憲法に違反しているということでしょう。
    たとえ集団的自衛権が認められたとしても、ミサイルが着弾するまで相手の意図や企図を見極めることが必要な場面もあり、反撃が
    可能であったとしても、実行する以前に必ずや反撃を行うかどうかを判断することが必要になると思います。
    それは例え日本国民に被害が及んでも、反撃するにおいての判断は十分慎重になされるべきだと私は考えます。

    勿論被害が出ないように迎撃も含め最大限の努力は惜しまないことが前提ですけれど。

    自由さんが憲法をどう解釈するのかは自由ですし、おっしゃっていることが間違っているということではなくて、やはり国民感情を
    無視したものであってはいけないと思うので、攻撃される恐れがあるから相手を攻撃するという行動をいかなる場合でも日本人が
    良しとするのではなく、それはまた平和を希求する上において判断されるべきものだと思います。
    反撃できるけれどしないという選択肢もあるといえばいいでしょうか。

    ですから、そこで「憲法違反」を持ち出すのもまたピント外れの論だと思います。

  8. 【3790321】 投稿者: 二俣川  (ID:YDEtcxgr.cA) 投稿日時:2015年 07月 10日 12:08

    明日の午後、専大神田校舎(法学部)で行われる『全国憲法研究会』の公開シンポジウムにぜひ足をお運びになられたい。
    憲法学からみて、安倍の戦争法案の違憲性が論理的に糾弾されるはずである。

    本スレで憲法学者を舐めきっている面々は、専門家の思考の深さと理論の精緻に彼我の違い(知的能力等)を思い知らされるはずだ。
    秀才中の秀才が、長年に亘り地道に積み上げた研究成果を見くびるべきではない。

    午前中、国会の安倍による牛のよだれの如く、例の意味不明の「答弁」で、その思いを強くする。
    彼は本当に能力の低い男だ。

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