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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3811669】 投稿者: 自由  (ID:kC6OzHhNKRI) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:21

    二俣川爺さん


    私にしろ、木村草太氏にしろ、

    憲法9条を論じるにあたり、憲法13条が重要だというのが共通認識である。


    憲法の基本から、きちんと勉強しなさい。


  2. 【3811671】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:N8MTNRpSS2s) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:22

    憲法13条は基本的人権の尊重を理念とすることの根拠条文の一つであろうが、憲法9条の理念を蔑ろにしてまで尊重するほどではない。

    集団的自衛権を行使することが結局、国民の幸福追求権だ!などという論理は許されない。戦争はそれ自体が深い悲しみをもらたすわけだから、もともと国民の幸福追求とは相容れない概念である。侵略を防ぐなどできるだけに努め、戦争を回避することによって国民の幸福追求をすべきであろう。

    従って憲法13条をもって自国の国民の幸福追求権ととお〜い関係しかない集団的自衛権行使を合憲とするのは無理筋。しかも国民もソッポ。笑







    w

  3. 【3811672】 投稿者: 二俣川  (ID:Z89H8lawS/s) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:27

    最近の多くの憲法学者らは、そのような旧来の自然権思想に懐疑的だ。
    なぜなら、もっと実定法にこそ根拠を求めるべきだとの法思想が有力になってきたからだ。

    素人サンの例の思い付きとにわか勉強ゆえ致し方なかろうが、
    暇人の貴殿がゆえ、先行研究をもっと勉強してもらいたい。

    あまりにも知ったかぶりが鼻につき、木村氏が目にでもしたら呆れ失笑するだけだろう。

  4. 【3811674】 投稿者: ふふ・・・  (ID:h6h2ux1ARSo) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:37

    >つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。

    自由さん
    自由さんもこういう感じで説明してくれませんか?
    法学部ご出身なのですよね?


    >憲法9条はオプションである(平和とは関係ない?)
    とか
    >憲法13条(生命権)【基本理念】>>>憲法9条(戦争、戦力の放棄)
    などと根拠のない自由さんの思い込みで説明されても全く理解できないのですが、、、

    これでは、
     新3要件あり、賛成ありきの瀬戸際的合憲論でしかない
    と言われても仕方ないですよ。

    ついでに、従来の政府見解について、
    それは、間違っていたのか?
    あるいは、いつから(何を契機として)、間違いになったのか?
    などの話やもちろんその根拠も含めて。

    合憲論者の代表として、
    よろしくお願いします。

    m(__)m

  5. 【3811676】 投稿者: 二俣川  (ID:Z89H8lawS/s) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:38

    >憲法の基本から、きちんと勉強しなさい。


    私の専門は、憲法(解釈)学ではない。
    ゆえに、最近はあまり込み入った発言は控えるように心がけている。

    人間の能力には限りがある。
    自己の専門に特化すればするほど、専門外の学問への謙虚性ならびに専門家への敬意が増すものだ。

    その意味では、銀蠅のようになんにでも取りつき、グウにもつかぬ粗雑な思い付きばかりを開陳する貴殿は、
    何の専門性も有さぬ輩だとのよい見本であろう。

    まただからこそ、貴殿は多くの人々からその論理矛盾を指摘されても何らまともに反論すらできないのであろう。
    いい加減に、「笑」「感情論」などという、卑屈で低次元なごまかしから卒業してはどうか。
    自己の阿呆ぶりを天下に晒していることを自覚なさい。

  6. 【3811679】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:N8MTNRpSS2s) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:39

    >ゆえに、憲法13条(生命権、自由権、幸福追求権)というのは憲法の中心を貫く中核的な条文であって、憲法前文の「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」と合わせて近代憲法の基本理念なのである。



    何度も言うが、集団的自衛権行使はアメリカの軍備費節約のために沸いた話で、日本の国防とは関係ないのである。安倍は国防が急務であることを装うが急務であるのはアメリカ財政であろう。笑

    しかも憲法13条は「日本国民」の幸福追求権であって、軍備費節約によってもたらされるアメリカ国民の幸福追求権ではない。笑笑


    安倍が国賊と言われるのが何故かわかるかね?笑笑笑笑






    w

  7. 【3811682】 投稿者: ふふ・・・  (ID:h6h2ux1ARSo) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:42

    >自由さんもこういう感じで説明してくれませんか?

    要は、憲法13条があることによって、なぜ、「必要最小限度の実力(憲法第9条)」が個別的自衛権を超え、集団的自衛権にまで拡大されなければいけないのか?
    その必然性および蓋然性を論理的にご説明いただきたいということです。

    よろしくお願いします。

  8. 【3811687】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:N8MTNRpSS2s) 投稿日時:2015年 08月 04日 13:46

    >要は、憲法13条があることによって、なぜ、「必要最小限度の実力(憲法第9条)」が個別的自衛権を超え、集団的自衛権にまで拡大されなければいけないのか?





    私には全く理解不能。


    もしやるなら、新たな国民の合意が必要と考える。笑






    w

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