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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3807937】 投稿者: 源氏川  (ID:GL.J6QhwsiI) 投稿日時:2015年 07月 31日 08:19

    >アベ不支持=民主党支持 これと同様だ。
    逆もまた真なり。

    ー逆も真なり?
    つまり民主党支持=7.7%
    民主党不支持=92.3%
    よって
       自民党支持=92.3%
    ということだな。  大笑)

  2. 【3807941】 投稿者: 国の象徴  (ID:yuQOHmfjnfo) 投稿日時:2015年 07月 31日 08:23

    >攻撃する権利を認めろと露骨に言えないから、守る権利と言っているのであって、いきなり女にやらせろとは言わないであろう。


    音速さん、朝から冴えているね。

  3. 【3807957】 投稿者: 源氏川  (ID:GL.J6QhwsiI) 投稿日時:2015年 07月 31日 08:42

    >攻撃する権利を認めろと露骨に言えないから、守る権利と言っている

    ー(守る権利)は、(攻撃する権利)の真部分集合。つまり(守る権利)≠(攻撃する権利)だ。
    分かるかな? 論理的思考したまえ

  4. 【3807968】 投稿者: 幼稚  (ID:YRgpUi9NpFs) 投稿日時:2015年 07月 31日 08:52

    △さん

    気になっている点に触れていただいたので。

    集団的自衛権の行使が世界平和に資する。皆さんには当たり前なのかも知れませんが、実は私はこの点が納得できません。特に日本のアジア太平洋防衛に絞って考えると、集団的自衛権の行使がどう世界平和に繋がるのかが見えないのです。集団的自衛権=日米同盟強化=日本の防衛力強化というのは分かりますが。

    同盟強化が平和に資するというのは抑止力によって、というロジックだと理解していますが、通常兵器による抑止追及は無限の軍拡競争を招来、結局優越的軍事力を握った側の仕掛けは止められないという意味で抑止は達成できない、というのが私の理解です。だからこそ良くも悪くも核抑止が出てきたのだ、と。

    日本の集団的自衛権行使が世界平和に資することがあるとすれば、それは軍事力の著しく劣る国に日本が集団的自衛権=抑止力を提供するという構図しかないのではないかと思います。しかし、政府の安保体制はそういうものとは理解されてませんよね...。

    だから、世界平和に資する集団的自衛権、というのは、せいぜい良く言っても誇大広告じゃないか、と感じています。

  5. 【3807969】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 07月 31日 08:53

    >現実問題として、日本一国では日本を防衛はできず、アメリカ、場合によってはオーストラリアとチームワークを組んで日本を防衛しなければないのに、その際にアメリカやオーストラリアの艦船が攻撃されているのに何もできないのはいかがなものか・・また、何もできないで、アメリカとオーストラリアが本気で日本を防衛するか・・その結果、結局のところ、日本の防衛に問題が生じるのではないか・・
    そこが出発点らしく、その上で、
    日本の防衛ゾーンに限定し、公海上で日本を防衛してくれる国の艦船が攻撃をされ、自国にも急迫の危機がある場合には、武力の行使を認めようじゃないか・・それを個別的自衛権、集団的自衛権なんて言うんじゃなくて自衛権でよいではないか。

    これはまさに、おっしゃる通りだと思いますが、
    であれば、今回は維新の会の法案(個別的自衛権の拡大という考え方)を通せばいいじゃないですか。
    何故、それはだめなのか、そこを教えてください。

  6. 【3807977】 投稿者: △  (ID:C9XhY5WL/FY) 投稿日時:2015年 07月 31日 09:00

    >立法化されるのは単に形式的な議席数が多いというだけで、正当な論理性とは全く関係なく決まってくるということである。
    >これまでにも私に論破されている通り、集団的自衛権行使について国民と政府が否定してきた以上、正当である論理性などない。 (音速君)


    こういう安保ンタンは、本当に一から説明しても分からない。 論理が分かっていないのだから、分かりようがない。
    だから、憲法学者が違憲というからからとか、以前は違憲だったからとか、そういうところで思考が止まり、本質を見ていない。
    ひとつひとつ絡んだ糸(イシュー)を紐解き、最適解に至る思考が出来ていないから仕方ない。 


    安保ンタンは、まずは採決をするこの9月まで、次に来年参院選まで、そして3年後の衆院選まで、
    政府の説明を良く理解して、解釈案の正当性と必要性をなぞるがよい。


                   .


                           .

  7. 【3807984】 投稿者: ふふ・・・  (ID:bsWH/UDsa4.) 投稿日時:2015年 07月 31日 09:04

    岸首相だって、
     在日米軍は個別的自衛権の範囲内であるけれども、それを、集団的自衛権と呼びたい人は呼んでもいいよ。
     でも、あくまで日本政府としては個別的自衛権として解釈してますよ。
    と言ってるんだから、同じように、
     名を捨てて実を取る
    作戦でいいじゃないですか。

    安倍さんだって、「日本を守る法案」だと言ってるんですよね?
    アメリカの軍事介入に「はいはい」とくっついて行くことはないと言っているんですよね?
    それに、どうせ、「限定」の集団的自衛権でしかないのですから、そんなものアメリカだってオーストラリアだって認めてくれないでしょ?

    だったら、なぜ、「集団的」にこだわるのでしょうか?
     「集団的」でなければならない理由
    を教えていただきたいです。

  8. 【3808008】 投稿者: △  (ID:C9XhY5WL/FY) 投稿日時:2015年 07月 31日 09:20

    再喝する。
    多くの国々が、本来、自衛権として、下記座標軸での第一象限(右上のゾーン)の権利を有する。
    日本は、9条の解釈を、従来は個別自衛権に容認に限定(これも9条には明確な禁止も肯定もなく解釈として成立)
    その従来の解釈の中で、集団自衛権は違憲としてきた。(これも9条には明確な禁止も肯定もなく解釈として成立)
    要は、個別自衛権も集団自衛権も、平和維持のために、その時代の国際情勢に合わせて、9条解釈の範疇にあるということ。
    9条は、憲法制定文の憲法規範を受けて日本の安全保障を規定するキモとなる条文であり、条文改正の必要はない。解釈にて成立する。




    9条解釈法案を分かり易く図式化すると、下に示すようになる。

    私個人は、9条は制定文を前提に自衛権を否定していないという意味で、ある条件下では容認であるとも解釈出来るという論に賛成する。
    そして、その条件というのが、国際社会の中で日本が強調して世界の平和に貢献して日本の安全と平和を維持する=自衛の手段を国際社会の変容に合わせる、ということてある。元々は集団自衛の軸の+の部分は国連による集団保障であったが、これは国連常任国の拒否権により機能不全となっており、集団自衛へと変換した。集団自衛は条件付きで抑制的であるため、制限が付く。日本は、その制限を新3要件として「必要最低限」な範囲にとどめるとした。必要最低限の内容は行使する用件により政府が決める。

    集団自衛は従来の解釈で違憲であったから、解釈によるその容認は違憲である。改憲を要する、と云う者がいる。
    従来の首相では中曽根氏、小泉氏は首相在任中、日本国での集団自衛行使は違憲であると発言しているとのこと。
    そう、その時代は日米安保条約により個別自衛で「十分」であり、日本が集団自衛に言及することは米国にとっても不要むしろ反対であった。
    今、時代が変わり世界のパワーバランスが変わり、国際情勢が変わったのである。その中で、日本の集団自衛が日米において「必要」な状況に変わったのである。

    憲法学者は、多くの過去の判例と法解釈により、慣例的にそして演繹的に集団自衛権容認は違憲であると云う。
    そうだろうか? 憲法制定後、判例の少ない時期には初見の判断をした。その時代背景に合わせてだ。 その判例は普遍性を持つと言えるのか? 
    もしこの慣例的なそして演繹的な思考により判断をすれば、年を経て判例が多くなるに従い窮屈で制約的になる。判断も、多くの過去判例を知る者が物知り的に精緻な組み合わせを駆使して解釈を誘導する。素人には理解することはもはや不可能に近い。クリスマスツリー構造で言えば、常に将来の判断は複雑に分岐した枝の先にあるようなものだ。そのような解釈が健全なのか? 憲法の幹から見れば、大分離れているという可能性がある点を考える必要もある。その時代での判断は、憲法条文と法律によりその時代の背景に合わせて解釈を見直すべきものであり、今回のように過去の違憲解釈をもって現在の意見の根拠とするのではなく、違憲と解釈した以前の位置の、より憲法本文に近い位置に立ち戻り、制定文にある憲法理念を最大化するように憲法本文を解釈をするのが正しいアプローチというものだろう。

    過去、自衛に関する禁止を明確にしていない9条の解釈により、個別自衛権を容認し集団自衛を違憲と解釈したように、現在、個別自衛権を容認したうえで集団自衛も容認することに、論理的矛盾は無い。ここで法的安定性を維持するために、集団自衛行使容認は必要最低限としているのである。野党や短絡的で情緒的な反対者が、戦争法案とか徴兵制復活などと扇動することは、的外れであり正直見苦しい。



                
              集団自衛
               |
               |(違憲@日本) 
               | 
               |+ε(法的安定性の範囲)
               |-------ーーー
            違憲 | 合憲
    個別侵略ーーーーーーーーーーーーーーーーーー個別自衛
            違憲 | 違憲
               |
               | 
               |
               |
               |
               |  
              集団侵略 





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