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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3774506】 投稿者: ふふ・・・  (ID:6N7829hTZ02) 投稿日時:2015年 06月 24日 08:41

    >そもそも平和憲法を政治の道具のように考えるのは「姑息」だと思いますよ。

    その通り。
    だからこそ、時の政府の解釈をもって憲法を利用させてはならないのですよ。
    安倍さんは政治家です。
    安倍さんこそが、憲法を政治の道具に使おうとしているのです。


    ふうさん
    日本国による集団的自衛権の行使が、本当に世界平和につながるのであれば、安倍さんはそれを丁寧に国民に説明すればいいじゃないですか。
    そして、平和をうたう日本国憲法に集団的自衛権行使も可能ときちんとうたえばいいではないですか。
    なぜ、それをせずに、解釈の変更のみで、今の時点で無理やりに押し通さなければならないのでしょう?
    日本が集団的自衛権行使を認めなければ、すぐにでも戦争が勃発するのですか?
    世界の平和は、日本が集団的自衛権行使を認めるか否かにかかっているのですか?

    そういった説明もなく、ただただ、世界平和のために、、、と、お仕着せのお題目ばかりを掲げてみたところで、誰も納得できませんよ。

    世界を知るふうさんなのであれば、「自分で考えなさい」ではなく、世界を知らない我々に、わかり易く集団的自衛権行使の必要性を語ってみてください。

    よろしくお願いします。

  2. 【3774521】 投稿者: 参考までに  (ID:RrD95cnd0K6) 投稿日時:2015年 06月 24日 08:57

    赤狩りさん

    湾岸戦争では金だけ出してといわれたもので、イラク戦争では自衛隊を送った。
    でも、大義なきこの戦争でアメリカに追随し、日本は国際的批判もされたんではなかったでしょうか?イラク戦争の結果、むしろ事態は悪化して、ISの台頭とかもある。


    なぜ戦闘行為に参加することしか国際貢献できないみたいにいうのかわかりません。




    市民が日本各地で行った10年近くの湾岸・PKO関連訴訟は、最高裁までいったものもまりましたが、全面的に敗北で 、違憲判断はされなかったようですよ。
    ま、 名古屋高等裁判所は2008年4月17日、自 衛隊イラク派兵が日本国憲法違反である ことの確認などを求めた訴訟(自衛隊イ ラク派兵差止訴訟)において航空自衛 隊のイラクにおける空輸活動について 「自らも武力を行使した」と認識し憲法 違反であるとする傍論を含む判決を出し た。これは主文において原告敗訴を判決 するものであったにもかかわらず原告側 が実質勝訴として上告しなかったため、 翌月5月3日に同判決は確定しています。




    朝鮮戦争時の機雷除去は、当時は日本が連合国に占領されていたから、連合国軍の命令ですね。今とは状況が違い、ホルムズ海峡との比較はできないと思いますが?

    Wikipediaより


    1945年9月2日の連合国最高司令官指令 第2号には、「日本帝国大本営は一切の 掃海艇が所定の武装解除の措置を実行 し、所要の燃料を補給し、掃海任務に利 用し得る如く保存すべし。日本国およ び朝鮮水域における水中機雷は連合国最 高司令官の指定海軍代表者により指示せ らるる所に従い除去せらるべし」とあ り、連合国軍の命令により海上保安庁は 朝鮮水域において掃海作業を実施する法 的根拠は一応存在していた。もっとも、 朝鮮水域は戦闘地域であり、そこで上陸 作戦のために掃海作業をすることは戦闘 行為に相当するため、連合国軍による占 領下にある日本が掃海部隊を派遣するこ とは、国際的に微妙な問題をはらんでい た。また、国内的には、海上保安庁法第 25条が海上保安庁の非軍事的性格を明文 を以て規定していることから、これまた 問題となる可能性があった。そこで、日 本特別掃海隊は日章旗ではなく、国際信 号旗の「E旗」を掲げることが指示され た。

  3. 【3774531】 投稿者: ふふ・・・  (ID:6N7829hTZ02) 投稿日時:2015年 06月 24日 09:06

    私は、日本が本当に世界平和を希求するのであれば、国連安保理の常任理事国入りを目指さなければならないと思っているんです。
    そのためには、まず、日本国がれっきとした独立国であることを知らしめるために、国防軍の創設が必要だと考えています(あくまで専守防衛の国防軍です)。
    つまり、憲法を改正することが必要と考えています。
    その上で、国連憲章に則った集団的自衛権の行使についても容認すべきだと思います。

    実質、軍隊でありながらその存在を認められていない自衛隊とか、PKOとか今般の集団的自衛権の行使にしても、日本が真の独立国家なのであれば、堂々と憲法でその必要性を認めるべきだと思うのです。
    それもせずに、いつまでも敗戦を引きずって「軍隊はもちません」「自衛のための必要最小限度の実力しか保持しません」などと、現実とかけ離れた言い訳をもって平和憲法をまもろうとすることが常任理事国入りを阻む一つの要因になっている気がしています。
    日本がこのまま頑なに改憲をせずに、時の政府の解釈のみをもって姑息に世界におもねるような態度を続けてるのであれば、それこそ、常任理事国になどなれるはずもないと思います。

    安倍さんは、改憲のチャンスを逃してはいけないと思うんだけど、どうしてそこから逃げとうとするのでしょう?
    まだ、国民の信を得られそうにないから?
    であるのなら、安倍さんの力はそこまでということなのだから、解釈変更なんて中途半端なことはやめてください。
    安倍さんが改憲に本当に信念をもって臨もうとしているのであれば、橋下さんのように政治生命をかけて戦ってみてください。
    そうすれば応援します。

    でも、やっぱり目の前の総理のイスの方が大切ですか?

  4. 【3774546】 投稿者: 幼稚  (ID:Pn3BBwowT5o) 投稿日時:2015年 06月 24日 09:21

    ふうさん

    >武力行使を出来る能力を持ちながら行使しない。
    平和憲法を持つ我が国はただ国益を求めるために無制限に武力を行使しない道理を示すことができるという話です。

    >日本国憲法と言う世界平和を希求する憲法を持つわが国が、自らの殻にこもるのではなく、示すことができる「正義」をもってその平和憲法の尊さを示すべきだと考えています。

    うーん。ちょっと難しく、以下教えていただければ幸甚です。

    1) 集団的自衛権の行使を可能とする安保法制案は上記道理のどこに入ってくるのでしょうか?。現在は、集団的自衛の権利は持っているが行使しないと日本自身が決めている状態で、私はこれが「ただ国益を求めるために無制限に武力を行使しない道理を示」している状態だと思っていました。行使しないと決めているのでは、行使出来る能力を持ちながらにはあたらない、行使できると一旦は決めて、出来るんだけど無制限には行使しないというのでないと道理を示すことにはならない、ということでしょうか?

    2) 集団的自衛権行使容認が世界平和に繋がるというお考えということでよろしいでしょうか?そのロジックは抑止力でしょうか?。抑止力が平和維持に繋がるという見方には私は与しませんが、もしその点を認めるとすれば、いざとなれば無制限に行使する、というところまで行かないと抑止力にはならないように思いますが、いかがでしょうか。

    >しかしながら【経済】はまさしく我が国の命脈でもあるので、そこにこだわるのは致し方ないかと思いますよ。
    >経済的理由は単なる一つの例だと思います。
    >理由の軸足は常に国民の安全と、国家の平和を保障するための取り組みと考えるべきでしょう。

    私は経済問題打開を武力行使の理由に含めることは、一つの例としても反対です。個別的・集団的自衛権の如何を問いませんが。食料・エネルギー対策が重要であることは勿論ですが、それは武力行使以外の手段で達成すべきものだと考えます。このような発想は、食料・エネルギーが潤沢に保証されるという前提に立っているとのご指摘がありましたが、それはあたらないと思います。どこまでの手段を許容するのかという問題。太平洋戦争の例も挙げられましたが、ふうさんも、エネルギー確保のための侵略戦争をも許容されるわけではないのだろうと思っています。

    なお、米西海岸のトピックがありましたが、私、一年の半分西海岸に住んでいるものですが、当面水・食料不足は杞憂と思います。農産物・水・電力(水力発電がkick-inするので旱魃と関係します)の価格も安定しています。

    >私はそれ以上に、世界の平和を希求し、名誉ある立場で行動していきたいと思っていますし、政府にも強くそれを求めたいです。
    >時代に応じた道理を地道に見つめ、愚直に世界の平和を求める姿勢を世界に示し続けることが、日本国憲法の価値をさらに高め、世界中の人とその価値を共有できるものと信じています。

    同意します。集団的自衛権行使とどう繋がるのかは見えませんが、政府に求めることは同じです。

  5. 【3774555】 投稿者: 赤狩り  (ID:TTb0v9P83cg) 投稿日時:2015年 06月 24日 09:31

    過去には自衛隊は憲法違反ではないのかという議論が裁判の争点となったことがる。

    長沼ナイキ基地訴訟である。

    自衛隊は憲法違反だから、建設に伴う保安林の指定解除は無効と原告側が訴えたのだ。

    1973年札幌地方裁判所は「自衛隊は憲法違反である」という判決を下す。

    これに対して国が控訴。1976年に札幌高裁が札幌地裁判決を破棄。

    「憲法に違反していない」とは言わず

    「自衛隊は高度の専門技術的な判断とともに、高度の政治的判断を要する最も基本的な政策決定であるので、

    こうしたことは、統治事項に関する行為。自衛隊の設置、自衛隊を持つかどうかということは、統治事項であって、

    これは司法審査の対象ではない」と判断。

    つまり自衛隊を持つかどうかというのは政治家が判断すべきことで司法はそれに対して憲法違反だとか違反じゃないとか

    いうべきではないと判断した。

    住民は上告したが最高裁判所は何の判断も示さないまま上告を棄却。

    最高裁は憲法違反かどうかを判断する一番大事な役割を担っているはずです。

    自衛隊について司法は判断を放棄した。

    GHQの判断でつくられた憲法のあとにできた朝鮮戦争のための自衛隊は司法管轄外の位置図け。

    憲法学者が自衛隊を違憲とも言わず集団的自衛権のみを違憲というのはこの最高裁の判断があるからだ。

  6. 【3774626】 投稿者: ふう  (ID:7uKZ4KHrXhw) 投稿日時:2015年 06月 24日 10:36

    幼稚(ID:Pn3BBwowT5o) さん

    >1) 集団的自衛権の行使を可能とする安保法制案は上記道理のどこに入ってくるのでしょうか?。

    多分あなたは、集団的自衛権の行使と侵略戦争と海外派兵と言う概念を全く同一視しているから、そのような疑問を感じるのでしょう。
    それは「自衛隊が存在すれば戦争が起こる、武器を持たなければ戦争は起きない」と言う理屈と同じ『短絡的』な考え方だと思います。

    >現在は、集団的自衛の権利は持っているが行使しないと日本自身が決めている状態で、
    >私はこれが「ただ国益を求めるために無制限に武力を行使しない道理を示」している状態だと思っていました。


    それも一理あります。
    しかしながら、無制限に武力を行使しないというのではなくて、いかなる場合でも行使をしないと決めていたというのが正確な表現だと思います。

    >行使しないと決めているのでは、行使出来る能力を持ちながらにはあたらない、行使できると一旦は決めて、
    >出来るんだけど無制限には行使しないというのでないと道理を示すことにはならない、ということでしょうか?

    ですから、無制限に行使しないというのであれば【制限を持たせて行使できる】というそのルールを考えねばいけないという話です。
    繰り返しになりますが、無制限に行使をしないという姿勢といかなる場合ですからいかなる理不尽に対しても行使をしないという姿勢ではおおよそ安全保障上の大きな食い違いが生まれる問題が出てくるとのだと思います。


    >2) 集団的自衛権行使容認が世界平和に繋がるというお考えということでよろしいでしょうか?

    世界平和のための一つの方策、選択肢であると思います。
    そもそも個別と集団などと分けて考えること自体不自然であって、理不尽に対する対抗手段と考えれば平和を守るための話につながるのかもしれません。
    世界大戦を引き起こすかのように言われる向きもありますが、それは集団的自衛権が引き起こすのではなく、それぞれの個人すなわち国民の選択によるものであって、日本国民が「世界戦争」などと言う選択肢を取ることはないと思います。
    あなたも私も選ばないでしょう。

    >そのロジックは抑止力でしょうか?。抑止力が平和維持に繋がるという見方には私は与しませんが、

    何が平和を維持していると考えられているのか、教えていただきたいものです。
    勿論抑止力のみで維持されているとは考えていません。一つに国連の取り組みなどを見ると良いと思います。

    >もしその点を認めるとすれば、いざとなれば無制限に行使する、
    >というところまで行かないと抑止力にはならないように思いますが、いかがでしょうか。

    それはどうでしょう。
    警察官の拳銃を抑止力と見立てて考えてみればいいと思いますよ。
    十分にその使用は制限されているわけですが、犯罪者が「どうせ撃たないだろう」と考えてその抑止力にならないかと言う話です。

    全ての道理が、ゼロか100か、と言うものではなく、もう少し柔軟に考え、日本国民の自由と平和を愛する国民性を理解するべきだと思います。
    平和憲法の根幹はそこにあります、国民の意志あっての憲法だと思っています。

  7. 【3774645】 投稿者: 赤狩り  (ID:TTb0v9P83cg) 投稿日時:2015年 06月 24日 10:59

    米国に追従する政府に嫌気がさしているのは理解できる。

    しかし米国た対等になるために憲法9条を後生大事に守ることが対等な立場とお考えなのだろうか?

    日米地位協定は明らかに日本側にとって不平等だ。

    対等になるということは自国の防衛を守るためには米国以外との国とも

    集団的自衛権が行使できる権利を保持することに他ならない。

    それを放棄して守ってもらうのは日米同盟ですと言ってる以上政府は米国追従になるしかない。

    積極的平和主義とは自分以外の他国の平和のためにも貢献しなければならないという事ではないだろうか?

  8. 【3774655】 投稿者: ふふ・・・  (ID:yDrKqaEBvLY) 投稿日時:2015年 06月 24日 11:11

    >積極的平和主義とは自分以外の他国の平和のためにも貢献しなければならないという事ではないだろうか?

    その通りですね。
    日本の「自衛」という話を世界平和と結びつけようとするから「ひとりよがり」の意見になってしまうのでしょうね。

    そうであるならば、
    いやいや、アメリカさんの言うこと聞かないと、自衛隊だけでは日本は守れないから、、、悪いけど、集団的自衛権行使可能にさせてくれない?
    って、本音で話してくれた方が全然わかり易いですよね。

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