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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3806288】 投稿者: 自由  (ID:EEgKhUUNgdo) 投稿日時:2015年 07月 29日 08:35

    戦争放棄、戦力不保持、交戦権否認

    1947年施行の日本国憲法で、こういう非現実的な規定を置けた裏づけ、その担保力は、

    1947年〜1952年 アメリカの占領
    1952年〜 日米安保条約

    によるもので、

    これらは憲法には書いていないが、憲法9条はアメリカの存在抜きに成立しない規定である現実を直視すべきだろう。

  2. 【3806301】 投稿者: 幼稚  (ID:uB05rzqzXs.) 投稿日時:2015年 07月 29日 08:46

    冷静にかんがえるとさん

    レスありがとうございます。装備面は無知なので大いに参考になります。

    素人考えで申し訳ありませんが、仰っている装備拡張は、集団的自衛権行使というより、先制的自衛権の領域に踏み込むことを前提としているように思うんですが、いかがでしょう。

    そもそも、私は、政府の安保法案事例の殆どは本来個別的自衛の問題で、これらのケースで集団的自衛権行使容認によって変えられるのは自衛権発動のタイミングだけではないかと思っています。個別的自衛の問題だが、今手を出すと先制的自衛になってしまう、その時傍らの米艦が攻撃されたら集団的自衛となり先制的自衛との批判を浴びずに反撃できるなどというわけです。

    しかし、もしそうであれば、このような裏口的アプローチでなく、個別自衛権の発動時期を見直し掘り下げるほうが真っ当でかつ容易な。そうしないのはなぜかと考えていくと、存立危機事態を弾力的に(重要影響事態寄りに)運用し危機の程度が低くても自衛権行使に行く趣旨なのではないかという懸念が拭えないのですが、冷静にかんがえるとさんのお話で懸念が裏付けられてしまったように感じます。

    特に、米艦が攻撃されなくても明白な危険があれば集団的自衛権行使可、攻撃国の日本攻撃の意図ついて、全くないと推測できなければ行使可、存立危機事態が「ないと判断的なければ」行使可(後の2つはチェイニーの1% ドクトリンを彷彿とさせますが)等の最近の首相発言とセットで考えると、杞憂でないように思っています。

  3. 【3806308】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HD4xiZBhpaI) 投稿日時:2015年 07月 29日 08:59

    >平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
    >これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。
    >アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。





    だから、アメリカが承認し、希望し、期待するのはわかった。〜ねばならないなどと言う義務が書いてない以上努力すればいい。笑

    しかも新安保にもそれぞれの憲法に従うと書いてあるんだから現行憲法次第ってことでしょ?

    憲法は自衛権について書いてないから、憲法を斟酌するしかないが、政府も国民も集団的自衛権の行使が合憲であるなどとの認識はないし、高村君も最近まで国務大臣として違憲であると明言してたわけだし、安倍君だって違憲だと思うから改憲しようとしてたんだから、今更、何十年も前の〜承認、〜希望、〜期待するなんて日本の憲法の合憲性と何の関係もない旧条約なんか引っ張りだしても意味はない。

    それでも国民がいいよって言うならいいが、いいよなんてとてもいってないよね?笑








    w

  4. 【3806314】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HD4xiZBhpaI) 投稿日時:2015年 07月 29日 09:08

    >3 前2項で放棄されたわが国の自衛権の行使については、日米安保条約にもとづき米国に対して全面的に委任する。




    そんな認識は国民にはない。憲法>条約 は新安保条約に上書されたのだ。日米安保条約は現行憲法と整合的。笑




    w

  5. 【3806335】 投稿者: 二俣川  (ID:Z89H8lawS/s) 投稿日時:2015年 07月 29日 09:34

    >講和条約締結と同時に独立国家として、当然に、憲法に自衛権(軍事)の規定を設けなければならなかったところ、日米安保条約により自衛権行使をアメリカに委任し、その上、憲法改正手続を行わなかった。 これが憲法9条問題の根幹である。(自由)


    憲法制定当時の事情ならびに制定者意思を省みない(無知か)粗雑な意見だ。
    当時「当然に、憲法に自衛権(軍事)の規定を設けなければならな」い状況はまったく存しなかった。
    むしろ、一般に自衛権の概念そのものは肯定しても、わが国はそれすら放棄したとの見解が有力であった。
    それが当時の憲法制定者(立法者)=国民の最大公約数的考えでもあった。

    立法者意思は、法解釈のイロハのイである。
    また、それを前提にしない憲法前文の解釈にも妥当性はない。
    あなたには、以前より都合の良い片言隻句のつまみ食いが目につく。
    もっと当時の状況を勉強してもらいたい。
    論理性・体系性に裏付けられた意見こそ、法の論理性を高めるものだからだ。

    なお付言するに、現行憲法を語るなら実定法の解釈のルールに沿った議論を併せお願い致したい。
    法解釈学の舞台に、異質で雑な「政治論」を混入させるべきではない。
    憲法学者(あの百地を除く)らは、専門家として当然にそれらをわきまえた議論を展開している。
    この点に対する無理解が、あなたに代表される低次元な俗論横行の原因である。
    ルールの違いを無視し、相撲とプロレスのどちらが強いか、を論じるようなものだ。

  6. 【3806354】 投稿者: 自由  (ID:EEgKhUUNgdo) 投稿日時:2015年 07月 29日 09:53

    二俣川君

    支離滅裂 笑

    きちんと日米安保条約を読みたまえ。
    日本は、アメリカに自衛権行使を委任する旨、はっきりと書かれている。


    >平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

    >これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。





    データベース『世界と日本』日本政治・国際関係データベース東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室

    [文書名] 日米安全保障条約(旧)(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約)

    [場所] サンフランシスコ
    [年月日] 1951年9月8日作成,1952年4月28日発効
    [出典] 日本外交主要文書・年表(1),444‐446頁.

    [全文]
     日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は、武装を解除されているので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段をもたない。

     無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記の状態にある日本国には危険がある。よつて、日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるのと同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。

     平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。

     これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。

     アメリカ合衆国は、平和と安全のために、現在、若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的及び原則に従つて平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負うことを期待する。

     よつて、両国は、次のとおり協定した。

  7. 【3806357】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:HD4xiZBhpaI) 投稿日時:2015年 07月 29日 09:59

    >むしろ、一般に自衛権の概念そのものは肯定しても、わが国はそれすら放棄したとの見解が有力であった。



    そうですね。こういう理解がかなりあったんだと思いますね。だから主権を守るために最低限という変遷と国民の理解を経たのでしょう。






    w

  8. 【3806363】 投稿者: ふう  (ID:4fExHU0G5fI) 投稿日時:2015年 07月 29日 10:04

    自由 さん

    >憲法論を立てるなら、まずはこのことをどう考えるのかを述べるべきである。

    その通り。
    ただしこの意見は、以前からの言葉の言い回しに過ぎないわけで、ここまで来て理解できない人間にいくらその理解を求めても無理ではないかしら(笑)

    思考を巡らせるでもなく「違憲」と語る憲法学者らには「まずはそこを語りなさい」と教えなければ駄目ね。

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